この記事では管工事業について解説しています。建設業許可の中でも管工事業の許可を検討している社長や担当者向けに、事業範囲から取得要件までを解説します。事業拡大や公共工事の受注を目指す上で不可欠なこの許可ですが、申請には専門的な知識が求められます。
管工事業とは何か
他の業種との違い、定義などの解説です。
建設業における管工事業の定義
管工事業とは、「冷暖房、給排水、空調、衛生などのための設備を設置する工事」を指します。具体的には、これらの設備を構成する管やダクト、水槽などを設置し、機能させるための工事全般が該当します。
建設業許可は、請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要です。この金額は元請工事、下請工事のどちらにも適用されます。
管工事業の工事内容
管工事業に含まれる具体的な工事内容は多岐にわたります。代表的なものを挙げると以下の通りです。
- 冷暖房設備工事: 家庭用・業務用エアコン、セントラルヒーティング、床暖房などの設置工事
- 給排水・給湯設備工事: 水道管や排水管、給湯器の設置、修繕工事
- 空調設備工事: ビルや商業施設などの大規模な空調システム、換気設備の設置工事
- 浄化槽設備工事: 浄化槽の設置工事
- ガス配管工事: ガス管の設置、修繕工事
これらの工事は建物の機能性や居住性を確保するために不可欠であり、専門的な技術が求められます。
他の業種との違い
管工事業は、他の建設業種と工事内容が重複することがあります。特に混同しやすいのが「水道施設工事業」や「熱絶縁工事業」です。
- 水道施設工事業: 上水道や工業用水道などの取水から配水までを行う施設を建設する工事です。管工事業が建物内の配管工事を主とするのに対し、水道施設工事業は水道施設そのものを建設する点で異なります。
- 熱絶縁工事業: 冷暖房設備や給排水設備などの熱効率を高めるために、保温材や保冷材を取り付ける工事です。管工事業が配管の設置を行うのに対し、熱絶縁工事業は設置された配管に断熱処理を施すことに特化しています。
このように、それぞれの業種には明確な線引きがあり、請け負う工事内容に応じて適切な許可を取得する必要があります。
管工事業の許可要件
管工事業の許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に重要なのが「専任技術者」「経営業務の管理責任者」「財産的基礎」の要件です。
専任技術者の要件
専任技術者とは、営業所ごとに常勤し、その業務に従事する技術者のことです。管工事業の専任技術者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 国家資格の保有: 一級・二級管工事施工管理技士、技術士(上下水道部門)、職業能力開発促進法による配管科の技能士など、指定された資格を保有していること
- 実務経験: 許可を受けようとする建設業に関して、所定の実務経験を有すること。一般建設業の場合は10年以上、特定建設業の場合は2年以上の指導監督的実務経験を含む3年以上
専任技術者は、工事の技術的な側面を管理し、適切な施工を確保する役割を担います。
経営業務の管理責任者の要件
経営業務の管理責任者は、建設業の経営全般を統括する役割を担います。許可を取得するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 役員としての経験: 建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること
- 経営補佐の経験: 建設業に関する経営業務を補佐する立場での経験が6年以上あること
これらの要件を満たすには、過去の職務経験を証明する書類を提出する必要があります。証明書類には、役員としての在籍期間が確認できる商業登記簿謄本や、実務経験を証明する工事請負契約書などが含まれます。
財産的基礎の要件
建設業の許可を取得するには、事業を円滑に進めるための財産的基礎も求められます。
- 一般建設業: 自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があること
- 特定建設業: 資本金が2,000万円以上、自己資本が4,000万円以上、かつ流動比率が75%以上であること
これらの要件を満たしていることを証明するため、直前の決算書の提出が求められます。
過去の事例から見る許可取得のポイント
過去の申請事例を見ると、特に注意すべきポイントがいくつかあります。
- 実務経験の証明: 専任技術者の実務経験を証明する書類(工事請負契約書や注文書など)は、内容が明確で、担当した工事が管工事業に該当することがわかるようにしておくことが重要です。
- 財産的基礎の証明: 決算書の内容が要件を満たしているか、事前に確認しておくことが大切です。特に自己資本が不足している場合は、増資などの対応が必要になります。
- 営業所の実態: 営業所が事業を行うのに適切な場所であるか、独立性があるかどうかも確認されます。バーチャルオフィスなど、実態のない場所では許可が認められない場合があります。
これらのポイントを事前に確認し、準備を整えることで、スムーズな許可取得につながります。
許可取得後の注意点
事業年度報告書
建設業の許可を取得した事業者は、毎事業年度の終了後4ヶ月以内に、事業年度終了報告書を提出しなければなりません。これは、許可を継続するために不可欠な手続きです。
報告書には、工事経歴や財務諸表などを記載し、事業年度ごとの実績を報告します。報告を怠ると、許可の更新ができない場合や、最悪の場合は許可が取り消される可能性もあります。
変更届出が必要なケース
登録事項に変更があった場合は、変更届出を提出する必要があります。変更の内容によって提出期限は異なりますが、原則として変更日から30日以内です。
- 役員の変更
- 営業所の所在地変更
- 商号の変更
- 資本金の変更
これらの変更を怠ると、罰則の対象となる可能性があります。変更があった場合は、速やかに手続きを行いましょう。管工事業の許可は、事業を健全に成長させる上で不可欠なものです。しかし、申請手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。許可要件を正確に理解し、計画的に準備を進めることが、円滑な許可取得への第一歩となります。
本記事で解説した内容について、さらに詳しい情報や個別のケースでのご相談を希望される場合は、行政書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。