建設業許可を取得する際にはいくつかの要件があります。そのうちのひとつに財産的基礎という要件があります。
建設業許可を取得する際に、専任技術者や常勤役員等(経営業務の管理責任者)についてばかり注目しがちですが、建設業を営むためには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金等を必要とするため、財産的基礎(金銭的信用)を有していることが要件であるとされております。今回はその財産的基礎要件について詳しく解説していきます。
一般建設業における財産的基礎要件
まず初めに、一般建設業における財産的基礎要件について解説します。以下、一般建設業の場合には以下3点の財産的基礎要件のうちいずれかに該当していればよく、全てを満たす必要はありません。
自己資本が500万円以上あること
自己資本が500万円以上あることという要件ですが、法人と個人によって自己資本の考え方が異なります。法人と個人の場合に分けて確認していきましょう。
法人の場合
法人においての自己資本とは、申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額のことをいいます。貸借対照表の右下の部分に「純資産合計」という科目があるはずなので、この金額を確認してみましょう。
個人の場合
個人における自己資本は、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額となります。
法人の場合と比べて、少し複雑な考え方となっています。税理士や会計事務所に依頼している場合には、お問合せいただくと良いでしょう。
500万円以上の資金調達能力があること
次に、500万円以上の資金調達能力があることです。具体的に資金調達能力とはどのように判断されるのでしょうか。
建設業許可の手続きにおける資金調達能力とは、申請者名義の預金口座における取引金融機関が発行している500万円以上の預金残高証明書等により判断されます。なお、法人の場合には代表者個人ではなく、法人名義の預金口座である必要があります。
また、預金残高証明書についてですが、証明日(つまり、何月何日時点)が受付日から1か月以内のものを提出する必要があります。発行日とは異なるため注意が必要です。万が一期間が過ぎてしまった場合には改めて預金残高証明書を取得する必要があります。
直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
建設業許可は5年ごとに更新する必要がありますが、更新も当然「許可申請」にあたるので、許可申請時には財産的基礎要件をクリアする必要があります。
過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した経験があるという言葉の趣旨は、更新等の手続きを行う以前の過去5年間に許可業者として継続している実績がある場合には、それだけで財産的基礎要件をクリアしている、ということです。
特定建設業における財産的基礎要件
続いて、特定建設業における財産的基礎要件について解説していきます。
上記の一般建設業と比べて一つ一つの要件が厳しくなることはもちろん、少し考え方が複雑で注意が必要です。特定建設業と一般建設業を比べた時の一番の相違点は以下4点の要件の全てに該当する必要があるという点です。
一般建設業の財産的要件と比べかなり厳しくなっているので、特定建設業を取得できるということは、しっかりとした財務基盤を持っていることのある程度の担保にもなると考えられ、対外的なアピールにもなり得ます。
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
法人と個人により「欠損の額」と「資本金」の考え方が異なります。それぞれ法人の場合と個人の場合を見ていきましょう。
なお、繰越利益剰余金がある場合や、内部留保が繰越利益剰余金のマイナスの額を上回っている場合には、「欠損」が発生していないため、この要件をクリアしていることになり、無視していただいて構いません。
法人の場合
法人における「欠損の額」は、繰越利益剰余金のマイナスの額から資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金を引いた額となります。なお、この場合のその他利益剰余金には繰越利益剰余金は含みません。また、「資本金」は法人の資本金そのものとなります。
上記「欠損の額」を「資本金」で割った割合が20%を超えている必要があります。
個人の場合
個人における「欠損の額」は、事業主損失に事業主貸勘定を加えた額から事業主借勘定、利益留保性の引当金、準備金を引いた額です。また、「資本金」については期首における資本金となります。
割合に関しては、法人の場合と同様に考えていただければ問題ありません。
流動比率が75%以上であること
「流動比率」が75%以上であることも要件のひとつとなります。以下具体的に「流動比率」について説明します。
「流動比率」の計算方法は、貸借対照表の「流動資産合計」を同じく貸借対照表の「流動負債合計」で割った割合となり、特定建設業はこの割合が75%以上であることが必要です。
法人の場合も個人の場合も同様で、貸借対照表に流動資産合計と流動負債合計の記載があるので、比較的確認しやすいと思います。
資本金が2,000万円以上あること
資本金についてです。一般建設業においては資本金の要件は500万円でしたが、特定建設業許可においては2,000万円となります。また、資本金の考え方が法人と個人で異なるためそれぞれ確認しましょう。
法人の場合
法人の場合には、資本金そのものが2,000万円以上である必要があり、貸借対照表の純資産の部や登記事項証明書に記載のある金額となります。資本金は法人の規模をみる指標のひとつとされ、建設業許可を取得することにより国土交通省のホームページに資本金が記載されます。
個人の場合
個人の場合には、期首資本金となりますが、個人事業主の場合にはあまり資本金という表現に馴染みがないかもしれません。税理士や会計事務所にご確認いただくと良いでしょう。
自己資本が4,000万円以上あること
最後に、自己資本が4,000万円以上あることです。自己資本に関しても、法人と個人では考え方が異なりますが、大まかには「資本金と利益剰余金を足した合計」とお考えいただければよいかと思います。
新設法人の場合
新設法人の場合についても説明します。
ここまで記載した財産的基礎要件については、基本的に決算が確定し直近の財務状況において要件を満たしているかどうか判断しますが、法人を新設したばかりで決算が到来していない場合には、直近の決算書というものがありません。
この場合には、設立時の貸借対照表を基に財産的基礎要件を確認することになります。端的には、4,000万円以上の資本金で新設法人を設立した場合には、特定建設業の財産的基礎要件をクリアしていることになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。建設業許可における財産的基礎要件について解説をしました。
特に特定建設業の要件は初見ではかなり複雑なので、自社で解決できそうにない場合には、税理士や建設業許可と財務に強い行政書士にご相談ください。