経営業務の管理責任者(経管)とは?要件を解説!

「経営業務の管理責任者とは?自分もなることができる?」「経営業務の管理責任者であることの証明はどうすればいいの」

以上のような疑問をお持ちの方も多いかと思われます。

経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するうえでなくてはならない存在です。一方で、一定の要件をクリアしなければ、経営業務の管理責任者になることはできません。

そこで今回は、経営業務の管理責任者の要件について解説していきます。そもそもどのような存在なのか、実際に建設業許可申請をする際の証明方法についても併せて確認しましょう。

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務に関して総合的に管理する者のことです。

現在、許可申請などの書類の上では、「常勤役員等」という言葉が使われています。

建設業許可を取得するためには、この経営業務の管理責任者が主たる営業所に常勤していなければなりません。言い換えれば、経営業務の管理責任者がいなければ許可取得はできないことになります。

建設業では一件の工事で大きなお金が動くこともあり、許可の要件として「適正な経営体制」があることが求められています。

適正な経営体制を担保するため、一定の経営に関する経験を持った人が勤務することが義務づけられているのです。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者になるための要件は、大きく分けて以下の二つがあります。

  1. 一定以上の経験を有する
  2. 一定以上の経験を有する+補佐を置く

なお、経営業務の管理責任者は常勤役員等でなければなりません。つまり、自社に常勤している役員が、①または②の要件をクリアする必要があります。

上の要件はさらに細かく分類されるため、以下に詳しく解説していきます。細かい用語も重要になりますので、一緒に確認しておきましょう。

一定の経験を有する

経営業務の管理責任者であるためには、常勤役員等のうち、以下のいずれかの要件をクリアしていなければなりません。

  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する
  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する
  • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する

建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が必要のため、別会社での経験も対象になります。また、経験において建設工事の種類は関係ありません。

上の要件さえ満たせば、一人で全ての許可業種についての経営業務の管理責任者になることができます。

なお、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは以下のような方のことです。

法人の場合
役員に次ぐポジションの管理職 例えば執行役員、営業所の所長など

個人事業の場合
専従者の配偶者や子供

以上のような方が、経営業務に関する執行権限が与えられていることが必要になります。

後に詳しく解説しますが、組織図や議事録、確定申告書等によって権限があることを証明しなければなりません。

一定以上の経験を有する+補佐を置く

以下の要件を満たす場合は、補佐を置くことで経営業務の管理責任者として認められます。

  • 建設業に関し2年以上役員等として経験し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
  • 5年以上役員等として経験し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する

役員経験のうち2年以上が建設業に関するものであれば、そのほかは建設業以外の役員経験でも問題ありません。

なお、こちらの要件の場合は、建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営を5年以上経験した方を、直接の補佐として配置する必要があります。

この補佐は1人で全ての経験を兼ねても良いですし、それぞれ1人ずつ、計3名の補佐でも要件を満たします。常勤役員等1人だけでは経営業務の管理責任者としての要件をクリアできない点に注意が必要です。

常勤役員等とは

経営業務の管理責任者は常勤している役員でなければなりません。

常勤とは本社に常駐していることで、休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中勤務することです。簡単に言い換えると、フルタイムでの勤務になります。

具体的には、以下のような要件をクリアしていなければなりません。

  • 住所から営業所までが常識的に考えて通勤可能な距離であること
  • 他の建設業者の経営業務の管理責任者や専任技術者ではないこと
  • 他の法令で専任でなければならない者ではないこと
    例:建築事務所の建築士や宅建業者の専任の取引主任者など
  • 適切な報酬月額であること
    例:10万円未満の報酬月額では認められない

住民票の住所と営業所が離れている場合等は、別途書類を提出して常勤を証明する必要があります。また、役員とは取締役や執行役、業務執行社員などのことを指し、監査役などは該当しません。

上記の要件を満たす役員の方が、きちんと常勤していることを証明できるかという観点にも注意が必要です。

経営業務の管理責任者の証明方法

経営業務の管理責任者の要件をクリアしていることを証明するためには、以下の2つのことを証明する必要があります。

  • 常勤していること
  • 役職名と経営年数

ここからは、具体的にどのような書類を準備する必要があるか詳しく解説していきます。

常勤していることの証明書類

役員の方が会社に常勤していることを証明するためには、以下の書類のいずれかを提出する必要があります。

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金被保険者取得確認及び報酬決定通知書の写し
  • 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
  • 確定申告書の写し

また、住民票に記載されている住所と勤務を要する営業所の距離にも注意が必要です。

通勤時間が概ね2時間を超える場合等は、以下のような書類を追加で提出することで、常勤であることを証明することになります。

  • 通勤定期券
  • 通勤経路図と高速料金領収証
  • ETCの利用明細書

営業所と住所が明らかに離れている場合はその分提出書類も増えます。書類を準備する際は、この点にも注意しておきましょう。

役職名と経験年数の証明書類

役職名と経験年数を証明するためには、以下の書類を提出することになります。

  • 登記事項証明書
  • 建設業許可申請書や変更届出書等の写し
  • 確定申告書の写し

ただし、経営業務の補佐経験を証明する場合、上記の書類だけではその経験が証明できません。そのため、以下のような書類によって証明することになります。

  • 組織図
  • 業務分掌規程・過去の稟議書
  • 人事発令書、辞令等

経験年数を証明する際、場合によっては揃える書類も多くなり、何から手をつけていいか分からなくなることもあるかもしれません。

申請先が公開している手引きを読み込むほか、難しい場合は専門家への相談も検討するといいでしょう。

まとめ

経営業務の管理責任者の要件や、証明方法について解説してきました。

まとめると、以下のようになります。

  • 経営業務の管理責任者は、建設業許可取得のうえでなくてはならない存在
  • 一定以上の期間における経験のほか、常勤している役員でなければならない
  • 常勤していること、経験年数を証明する書類を提出する必要がある

経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得する際に必ずいなければなりません。

しかし、「自社に要件をクリアした役員がいるのか」「いたとしてどのような書類を揃えればよいのか」など、判断に困る場面も少なくないと思われます。

建設業の許可申請に関するノウハウがないと難しい部分でもありますので、困った際は一度専門家に相談してみることをおすすめします。

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