この記事では鋼構造物工事業について解説しています。
鋼構造物工事業とは
鉄骨を組み立てて、工場や倉庫、スタジアムなどの建築物や工作物を建設するのが鋼構造物工事業です。この工事は、建設業許可の29種類ある業種のうちのひとつです。
鋼構造物工事業と似ている工事に、とび・土工工事業と鉄筋工事業があります。とび・土工工事業は鉄骨の組み立てを足場の設置から行うのに対して、鋼構造物工事業は加工した鋼材の組み立てやボルトでの接合など、より専門性の高い作業を行います。鉄筋工事業はコンクリートの中に埋め込む鉄筋を組み立てるのに対し、鋼構造物工事業は露出した鉄骨の組み立てを行います。
具体的には、鉄骨製作や鉄骨工事、橋梁工事などです。これらはすべて鋼構造物工事業に含まれます。
鋼構造物工事業の許可要件
鋼構造物工事業の許可を取得するには、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎の3つの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていることを証明するため、申請時には複数の書類を提出します。
経営業務管理責任者
建設業の経営において、適切な経営判断ができる能力がある人が経営業務管理責任者です。以下のうち、いずれかの経験が必要です。
- 建設業の経営経験が5年以上あること
- 建設業の経営経験が2年以上あり、経営業務を補佐する経験が5年以上あること
経営業務の補佐とは、財務や労務、契約など、建設業の経営を管理する業務です。経営業務管理責任者は会社の役員や個人事業主として、経営を管理した経験が必要です。
専任技術者
工事の技術面において、専門的な知識や経験を持つ人が専任技術者です。専任技術者になるには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 指定の資格を持っていること
- 指定の実務経験があること
資格
鋼構造物工事業の専任技術者になるための資格は、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、**技術士(建設部門)**などです。
実務経験
実務経験で要件を満たすには、鋼構造物工事の経験が10年以上必要です。また、高校や大学で指定学科を卒業している場合、経験年数が短縮されます。
財産的基礎
財産的基礎とは、事業を円滑に進めるための資金力のことです。一般建設業の許可を取得する場合、自己資本が500万円以上必要です。自己資本とは、資本金、資本準備金、利益剰余金の合計です。
決算書の貸借対照表で自己資本の額を確認できます。自己資本が500万円に満たない場合は、銀行の残高証明書を提出して、金融機関からの借入や増資などで500万円以上の資金を調達したことを証明する必要があります。
鋼構造物工事業の許可申請
鋼構造物工事業の許可を申請するには、申請書類の準備や手数料の支払いが必要です。許可申請は、各都道府県の建設業課または地方整備局で行います。
申請手続き
申請手続きは、まず申請書類を準備することから始まります。必要な書類は、会社や個人の状況によって異なります。
申請書類が揃ったら、窓口に提出します。窓口での審査のほか、事業所の確認や経営管理責任者へのヒアリングが行われる場合があります。
審査期間は都道府県によって異なりますが、約30日から45日が目安です。審査が完了し、無事に許可が下りると、許可通知書が郵送されます。
必要書類と手数料
許可申請に必要な主な書類は、建設業許可申請書、役員等の一覧表、専任技術者証明書、残高証明書などです。
申請には、手数料がかかります。新規で申請する場合は9万円、更新の場合は5万円です。
許可取得後の義務
建設業許可を取得した後も、法律上の義務が発生します。これらの義務を怠ると、許可が取り消される場合があるため、注意が必要です。
変更届
会社や個人事業主の情報に変更があった場合、変更届の提出が必要です。たとえば、役員の変更や事務所の移転、資本金の増減などです。変更が生じた日から30日以内に提出する必要があります。
変更届を怠ると、罰則が科せられる可能性があります。また、許可の更新時に不備が見つかる場合があるため、変更があった場合は速やかに届け出ましょう。
更新手続き
建設業許可の有効期間は5年間です。許可の有効期間が満了する前に、更新手続きを行う必要があります。
更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前から受け付けが開始されます。更新手続きを忘れると、許可が失効してしまい、再度新規で申請しなければなりません。
まとめ
鋼構造物工事業について解説しました。新たに許可を取得する場合には、様々な疑問点が発生することが予想されます。事業に集中するために、専門家である行政書士にご相談することも視野に入れて適切な準備をしましょう。