建築一式工事とは?内容や建設業許可の要件を解説!

「どのような工事が建築一式工事に該当するのかわからない」「建築一式の建設業許可を取得する要件が知りたい」とお考えになる方は多いと思われます。

建築一式工事に該当するかどうかは、実は判断が難しいところです。そこで今回は、建築一式工事とはどのような工事であるかについて解説していきます。

該当する工事・該当しない工事や、その他の工事との関係について見ていきましょう。また、建築一式工事業で建設業許可を取得する場合の要件についても、詳しく解説します。

建築一式工事の定義と他の専門工事との違い

建築一式工事は、総合的な企画と指導、調整のもとで建築物を建設する工事を指します。これは、複数の異なる専門工事を組み合わせて一つの建築物を完成させる大規模な工事です。対して、屋根や内装、電気、配管など特定の工事だけを請け負うものを「専門工事」と呼び、明確に区別されます。例えば、戸建て住宅の新築工事を請け負う場合、基礎工事から内装までを統括して行うのが建築一式工事です。

建築一式工事に該当する具体例

建築一式工事に該当する具体的な事例は多岐にわたります。最も分かりやすい例は、住宅の新築工事です。これは、施主との間で締結した契約に基づいて、基礎から建物の完成までを一貫して請け負うものです。他にも、オフィスビルや商業施設の建設、マンションやアパートの建設など、建物全体の完成を目的とする工事がこれに該当します。これらの工事では、自社だけでなく、専門工事を行う複数の協力業者(職人)を管理・調整し、プロジェクト全体を円滑に進める役割を担います。

建築一式工事に該当しないケース

一方で、建築一式工事と混同しやすいが実際は該当しない工事も多く存在します。例えば、リフォーム工事増築工事です。これらは、建物全体ではなく、特定の部屋や一部の増築に限定されるため、原則として建築一式工事には含まれません。ただし、大規模な増改築工事で、それがほとんど新築と変わらない規模になる場合は、例外的に建築一式工事とみなされることもあります。また、元請け業者から内装工事だけを請け負うような、他の専門工事の下請けとして仕事を行う場合も、それは内装仕上工事などの専門工事に該当し、建築一式工事にはあたりません。自身の事業がどの工事に該当するかを正確に判断することは、適切な建設業許可を取得するために非常に重要です。

建築一式工事の建設業許可

上記では建築一式工事の定義を解説しました。では具体的に許可を取得するためにはどうするのか、以下で解説します。

なぜ建築一式工事の許可が必要か

建設業許可は、建設工事の請負代金が税込500万円以上になる場合に法律上取得が義務付けられています。建築一式工事の場合、この金額が1,500万円以上、または延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事である場合に許可が必要となります。もし許可を持たずに違法に工事を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられる可能性があります。

また、法的義務だけでなく、事業を拡大するためにも許可は不可欠です。許可を取得することで、社会的な信用力が高まり、元請けとして大規模な案件を受注する機会が増えます。特に公共工事の入札に参加する場合、建設業許可は必須条件となります。許可は、単なる書類上の手続きではなく、事業の成長を支える基盤となります。

建築一式工事の許可取得に必須の要件

建築一式工事の建設業許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者:適切な経営経験を持つ人がいること。
  2. 専任技術者:工事に関する専門的な知識や技術を持つ人がいること。
  3. 財産的基礎:事業を継続できるだけの十分な資金力があること。
  4. 誠実性:請負契約に関して不正な行為や不誠実な行為を行うおそれがないこと。
  5. 欠格要件に該当しないこと:過去に法律違反などで刑罰を受けていないこと。

これらの要件は、建設業を営む上で最低限求められる信頼性と能力を証明するためのものです。要件を満たしていることを客観的に証明する書類を揃え、申請を行う必要があります。

建築一式工事の許可取得に向けた準備

次に、具体的な許可取得に向けた準備について解説します。

経営業務の管理責任者になるための経験

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営において一定期間以上の経験を持つ者を指します。

具体的には、法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人が該当します。必要な経験年数は、建設業に関して5年以上の経営経験があること、または建設業以外の事業で6年以上の経営経験があることです。

この要件を満たすためには、過去の経営経験を証明する書類が必要です。法人の場合は履歴事項全部証明書や役員としての在任期間を示す書類、個人の場合は確定申告書などを準備します。経験の証明は、単に在籍していたことを示すだけでなく、実際に経営業務に携わっていたことを具体的に示す必要があります。

専任技術者になるための資格や経験

専任技術者は、その工事に関して専門的な知識と技術を持つ人で、営業所に常勤している必要があります。専任技術者になるための要件は、以下のいずれかを満たすことです。

  • 指定学科の卒業と実務経験:大学または高等専門学校で指定の学科を卒業後、3年以上の実務経験。
  • 実務経験のみ:10年以上の実務経験。
  • 国家資格の取得:一級建築士、二級建築士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築)など、指定された国家資格を取得していること。

実務経験で申請する場合、過去の工事請負契約書や注文書、完成図面など、具体的な工事内容と期間を証明する書類を揃える必要があります。自社の社員が要件を満たしているかを確認し、必要であれば資格取得を促すなど、計画的な準備が不可欠です。

財産的基礎の要件を満たすための資金準備

建設業許可を取得するためには、事業を安定して継続できるだけの財産的基礎があることを証明しなければなりません。一般建設業許可の場合、自己資本の額が500万円以上であることが原則です。

この要件を満たすための準備として、まず会社の財務状況を正確に把握することが重要です。自己資本額は、直近の貸借対照表で確認できます。もし自己資本が不足している場合は、増資や役員借入金の資本金への組み入れなど、具体的な対策を講じる必要があります。また、自己資本が500万円未満であっても、金融機関から500万円以上の融資を受けられることを証明できれば、要件を満たすことが可能です。適切な資金計画を立て、許可申請に備えることが大切です。

まとめ

建築一式工事業で許可取得をする場合は、専門の行政書士に一度相談してみることをおすすめします。

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