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管工事業の建設業許可を取得するためのポイントを徹底解説!

「管工事業の建設業許可を取得したいが、必要な要件や資格がわからない」「そもそも管工事とはどのような工事のこと?」

以上のような悩みや疑問をお持ちの方は、少なくないと思われます。

軽微な工事(請負金額が500万円以上の工事)を請け負うためには、建設業許可が必要です。ただ、許可取得の際にはクリアしなければならない要件がいくつかあります。

そこで今回は、管工事業の建設業許可を取得するためのポイントを解説していきます。

そもそもどのような工事が管工事に該当するのか、また、許可取得の際にポイントとなる、必要な資格についても詳しく確認しましょう。

管工事業とは

管工事とは「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」とされています。

具体的には、以下の工事が管工事になります。

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事

上記以外にも、設置する機械器具によっては「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当するものがあります。

また、空調機器の設置工事は管工事に該当しますが、これは建築物の中に設置される通常の空調機器に限られます。トンネルや地下道等の給排気用に設置する場合は「機械器具設置工事」に該当します。

このほかにも、一見して管工事に該当しそうな工事でも、「土木一式工事」「水道施設工事」「清掃施設工事」等に該当するものもあります。

管工事業の建設業許可を取得する際には、自社が行っている工事や行おうとしている工事が管工事業に該当するかを事前に確認しておくようにしましょう。

管工事業の建設業許可の専任技術者に必要な資格

管工事業の建設業許可を取得する際、ポイントの一つが専任技術者です。専任技術者に必要な資格は、一般建設業許可か特定建設業許可かによって異なります。

ここからは、それぞれどのような資格が必要かについて見ていきましょう。

一般建設業許可の専任技術者に必要な資格

管工事業の一般建設業許可を取得する際、専任技術者は一定の資格を保有しているか、一定以上の実務経験がなくてはなりません。

そこで、どのような資格が必要か、どれだけの実務経験が必要かについて、それぞれ解説していきます。

管工事業の専任技術者に必要な資格

管工事業の建設業許可を取得するにあたり、専任技術者は以下の資格のうちいずれかを保有している必要があります。

  • 建設業法に基づくもの
    • 1級管工事施工管理技士
    • 2級管工事施工管理技士
  • 技術士法に基づくもの
    • 機械 「流体工学」又は「熱工学」・ 総合技術監理 (機械「流体工学」又は「熱工学」)
    • 上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
    • 上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 (上下水道「上水道及び工業用水道」)
    • 衛生工学 ・ 総合技術監理 (衛生工学)
    • 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学「水質管理」)
    • 衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学「廃棄物管理」)
  • 水道法に基づくもの
    • 給水装置工事主任技術者+実務経験1年
  • 職業能力開発促進法に基づくもの
    • 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管
    • 給排水衛生設備配管
    • 配管・配管工
    • 建築板金「ダクト板金作業」
    • 建築設備士+実務経験1年
    • 計装+実務経験1年
  • 基幹技能者
    • 登録配管基幹技能者
    • 登録ダクト基幹技能者
    • 登録冷凍空調基幹技能者

一点注意が必要なのが、資格によっては実務経験が必要になるものもあるという点です。

例えば給水装置工事主任技術者の資格を保有していたとしても、1年の実務経験がなくては専任技術者になることができません。また、建設業許可を取得するための申請の際には、資格と併せて実務経験の証明も必要になりますので注意しましょう。

管工事業の専任技術者に必要な実務経験

管工事業の建設業許可を取得する際に、一定以上の実務経験によって専任技術者になる方法もあります。

必要な実務経験の期間は、以下のとおり指定学科卒業の有無によっても異なります。

  • 高校・専門学校の卒業+5年以上の管工事業の実務経験
  • 大学・専門学校(専門士・高度専門士)の卒業+3年以上の管工事業の実務経験
  • 10年以上の管工事業の実務経験

指定学科の卒業を証明すれば、必要な実務経験の期間も5年、3年と短くなります。

また、指定学科の卒業が無い場合でも、10年以上管工事業の実務経験があることが証明できれば、一定の資格がなくとも専任技術者になることが可能です。ただし、証明期間が長くなるほど、証明するために必要な書類も増えてしまいます。

許可行政庁によって実務経験の証明方法・必要書類は異なります。資格保有によって専任技術者になる場合に比べて、書類の準備に時間がかかってしまう点には注意が必要です。

特定建設業許可の専任技術者に必要な資格

管工事業の特定建設業許可を受ける場合は、専任技術者は以下の資格を保有していることが必要です。

  • 建設業法に基づくもの
    • 1級管工事施工管理技士
  • 技術士法に基づくもの
    • 機械 「流体工学」又は「熱工学」・ 総合技術監理 (機械「流体工学」又は「熱工学」)
    • 上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
    • 上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 (上下水道「上水道及び工業用水道」)
    • 衛生工学 ・ 総合技術監理 (衛生工学)
    • 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学「水質管理」)
    • 衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学「廃棄物管理」)

一般建設業許可に比べて、対応する資格は少なくなります。

また、特定建設業許可の専任技術者では、「一般建設業許可要件+2年以上の指導監督的実務経験」という要件もあります。しかし、指定建設業である管工事業ではこの要件に該当しても、許可取得をすることができません。

大臣特別認定者の対象者であれば要件に該当しますが、例外的な場合です。

管工事業の特定建設業許可を取得したい場合は、実質的に定められた資格を保有している技術者が必要になります。

まとめ

管工事業の建設業許可取得について解説してきました。まとめると以下のようになります。

  • 管工事業は「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」とされている。
  • 一般建設業許可を取得する場合、専任技術者は一定の資格または一定以上の実務経験が必要。特定建設業許可の場合は、一定の資格がなければならない。

管工事業の建設業許可を取得する場合、専任技術者の要件をクリアすることが一つのポイントかと思われます。実務経験を証明する場合は、揃える書類も多くなります。

場合によっては専門の行政書士にも相談しながら、余裕を持って準備することをおすすめします。

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