建設業許可の令3条使用人とは?要件を解説!

「建設業許可の令3条使用人とは?」「令3条使用人になるための要件は?自社に要件をクリアしている人がいるかわからない」以上のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

令3条使用人という言葉を耳にしたことはあっても、どのような人を指すのか、どのような要件かについては詳しく知らないというケースも多いかと思われます。

そこで今回は、令3条使用人とはどのようなものかについて解説していきます。具体的にどのような人を指すのかという点や、詳しい要件についても確認していきましょう。

令3条使用人とは

令3条使用人とは、正式には建設業法施行令第3条に規定する使用人を指します。支店や営業所で契約などを行う支店長などのことです。

具体的には、建設業者が支店や営業所といった「従たる営業所」で建設業許可を受け、その「従たる営業所」で契約などを行う名義人として定めた者のことです。

簡単に言い換えると、会社の代表から、入札の参加や建設工事の請負契約を締結する権限を与えられた者、ということになります。

実際に令3条使用人となるのは、以下のような役職の方になります。

  • 法人の場合:支社長、支店長、営業所長など
  • 個人事業の場合:支配人登記された支配人

従たる営業所には必ず令3条使用人を配置しなければなりません。つまり、自社の支店や営業所でも建設業許可を取得したい場合は、この令3条使用人を必ず配置しなければならないことになります。

令3条使用人の要件

令3条使用人になるための要件は、以下の3つが挙げられます。

  • 支店や営業所に常勤していること
  • 一定の権限が与えられていること
  • 欠格要件に該当しないこと

上記の要件をクリアしなければ、令3条使用人となることはできません。

そのため、自社の支店や営業所で建設業許可を取得する場合は、要件を満たした方がいるかを事前に確認しておく必要があります。これらの要件について詳しく見ていきましょう。

支店や営業所に常勤していること

令3条使用人は、建設業許可業者が設置する支店・営業所に常勤していなければなりません。

常勤とは、休日やその他の勤務を要しない日を除いて、所定の時間中職務に従事することです。簡単に言い換えるとフルタイムで働いている方が「常勤している」ということになります。

これは、令3条使用人が支店や営業所において締結される契約について、総合的に管理することが求められるためであるからと言えます。

ここで注意したいのは、「支店や営業所に」常勤していなければならないという点です。1つの支店・営業所に常勤していることが求められるため、2つ以上の支店・営業所で令3条使用人として勤務することはできません。

たとえフルタイムで働いていたとしても、1つの支店・営業所に常勤していなければ令3条使用人とは認められないため、気をつけましょう。もちろん、他社に常勤している方についても、常勤しているとは認められません。

実際の申請では、「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」等の写しを許可行政庁に提出し、令3条使用人が常勤していることを書面で証明することになります。

一定の権限が与えられていること

令3条使用人であるためには、代表者から一定の権限を与えられていることが必要です。

「従たる営業所」では、建設工事に関する請負契約の見積り・締結・履行や入札参加など、実態的な業務を行うことになります。そのため、支店・営業所で実際に契約を行う令3条使用人には、以上のような業務に関する権限が与えられている必要があるのです。

欠格要件に該当しないこと

令3条使用人は、欠格要件に該当しないことも求められています。

欠格要件に該当しないこととは、建設業許可の要件のうちの一つでもあります。代表者や役員がこの欠格要件に該当すると許可を受けることができませんが、令3条使用人も例外ではありません。

令3条使用人になろうとする方が、破産者で復権を得ないもの、暴力団員等といった、建設業法に掲げる欠格要件に該当していないか、よく確認しておく必要があります。

実際の建設業許可申請の際は、令3条使用人の「登記されていないことの証明書」や「身元証明書」などを提出することで、欠格要件に該当しないことを証明します。

令3条使用人は経営業務の管理責任者としての経験になる

令3条使用人としての経験は、経営業務の管理責任者になるための経験とすることができます。

経営業務の管理責任者になるためには、一定以上の経営経験が求められます。例えば、以前いた建設会社の取締役としての経験や、個人事業としての経験です。そして、令3条使用人としての経験も、「一定以上の経営経験」としてカウントすることができます。

令3条使用人の要件として解説したように、令3条使用人になるためには一定の資格や経営経験などが必要とされていません。

そのため、「自社には他社で役員などを経験した人がいない」といった場合でも、令3条使用人の経験がある方を経営業務の管理責任者として許可取得できるケースがあります。

令3条使用人としての経験を活かして経営業務の管理責任者になる場合には、必要な期間、令3条使用人として業務を行ってきたことを証明しなければなりません。具体的には、許可行政庁に対して、期間分の建設業許可申請書、着任時・退任時の変更届出書の写しの提出が必要です。

自身や自社の人が支店長や営業所長といった令3条使用人であるということは、意外と見落としがちかと思います。経営業務の管理責任者の要件をクリアしているかどうかは、まず経歴を振り返るところから始めてみましょう。

令3条使用人は専任技術者と兼務できる

令3条使用人は専任技術者と兼務することができます。

従たる営業所には令3条使用人のほかに、専任技術者も配置しなければなりません。両者の要件をクリアしている方がいれば、1人で令3条使用人と専任技術者を兼務することが可能です。

ただし、どちらも常勤していることが必要です。令3条使用人として常勤する営業所と、専任技術者として常勤する営業所は同一でなければならない点に注意が必要です。

まとめ

令3条使用人とは何か、その要件などについて解説してきました。まとめると、以下のようになります。

  • 令3条使用人とは、支店長や営業所長として請負契約を締結するなどの一定の権限を与えられた者。
  • 令3条使用人は、支店・営業所に常勤しており、一定の権限が与えられたうえで、欠格要件に該当しないことが求められる。
  • 令3条使用人としての経験は、経営業務の管理責任者の要件である経営経験としてカウントが可能。
  • 令3条使用人は専任技術者と兼務することができる。

令3条使用人は、支店や営業所で建設業許可を取得する場合は必要になる役職です。この記事も参考にしながら、要件をクリアしているかどうかわからない場合は、専門の行政書士に相談してみると良いでしょう。

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