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個人事業主や一人親方でも建設業許可は取得できる?取得するメリットとは?

ある日、急に元請け業者から建設業許可を取得してほしいという話がきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、自分は一人親方だから関係ないか、と考えている方もいらっしゃると思います。では、一人親方は建設業許可を取得することが出来るのでしょうか。

個人事業主や一人親方でも建設業許可の取得は可能!

結論から申し上げますと、一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。

それでは、一人親方の方が建設業許可を取得する際に要する期間や費用、メリット・デメリット等について解説していきたいと思います。

一人親方で建設業許可を取得する場合の要件

基本的には法人で取得する場合も個人で取得する場合も要件は同じです。以下、簡単に各要件を説明します。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

許可を受ける場合、建設業における経営業務の責任者を置くことが求められます。個人事業で取得する場合には、事業主がこの責任者になります。

この要件の証明が建設業許可を取得の際のネックになる場合が多いため注意が必要です。

財産的基礎

一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、ここでは一般建設業の財産的基礎について説明します。

自己資本が500万円以上あること、または、500万円以上の資金調達能力があることです。具体的には、前年の確定申告書のうち「純資産」が500万円を超えているか、許可申請時に500万円以上の残高証明書を添付するか、などによります。

専任技術者

建設工事を請負い施工する場合には適正に契約を締結し履行する必要があります。そのため、営業所ごとに一定の資格や経験を有する「専任技術者」の配置が必要になります。

誠実性

「誠実性」に関しましては、不正行為や不誠実な行為をしないこととなります。また、宅建業や建築士事務所等で不正または不誠実な行為を行った場合にも、建設業において処分を受ける可能性があります。

欠格要件等

欠格要件に該当していないことが必要です。以下欠格要件の抜粋、要約です。

  • 破産者で復権を得ないもの
  • 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者等
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者等
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

社会保険への加入

令和2年10月1日から社会保険に加入していることが要件となりました。ただし、一人親方で建設業許可を取得する場合には、一人親方自体は社会保険の対象外(つまり社会保険には入れず、健康保険等のみ)のため、社保加入していなくても建設業許可は取得できます。

法人で取得する場合との相違点

個人事業として取得する場合と、法人として許可取得する場合の違いを確認しましょう。

必要書類の相違点

提出書類が法人で許可を取得する場合と個人で取得する場合には、一部異なる書類があるため注意が必要です。事前に「個人事業で取得する場合の一覧」などを確認するようにしてください。

また、法人の申請の際に必要な書類で、個人の申請の場合には必要ない書類もあります。

要件の相違点

現在、建設業許可を取得する際の要件の1つとして、社会保険等に加入していることが挙げられます。ですが、一人親方で従業員を雇用していない場合には社会保険等に加入できず、その場合にはもちろん社会保険(健康保険、厚生年金、労働保険)に関する証明書類は不要となります。

一人親方で建設業許可を取得するメリット・デメリット

法人で取得する場合とメリット、デメリットの面で違いはあるのでしょうか。

一人親方で建設業許可を取得するメリット

一人親方で建設業許可を取得するメリットについていくつかご紹介します。

500万円以上の工事を受注できる

一人親方で建設業許可を取得した際のメリットはいくつかありますが、一つは500万円以上の工事を請負うことが出来る点です。

500万円以上の工事を急に依頼された場合に建設業許可を取得していないと請け負うことが出来ません。また、工事までに許可を取得するということが難しい場合もあります。今後500万円以上の工事を請負う可能性がある場合には、あらかじめ建設業許可を取得しておくということも選択肢の一つです。

信用力が増す

また、もう一点のメリットとしましては信用力が増すという点が挙げられます。

建設業許可を取得しているということは一定基準をクリアしている建設業者ということになります。そのため、建設業界の中でも建設業許可を取得している業者にしか工事を発注しない業者様もいらっしゃいますし、金融機関においても信用力の指標として用いられることがあります。

一人親方で建設業許可を取得するデメリット

建設業許可を取得することのデメリットですが、建設業許可の維持が挙げられます。

建設業許可を取得すると年に一度の決算の報告や5年に一度の建設業許可更新申請を行うことにより、許可を維持する必要があります。この更新申請を怠ってしまうと許可の取り消しとなってしまいますので、確実にメンテナンスすることが必要です。

また、変更事項が発生した場合には都度変更届を提出する必要がありますが、本業が忙しい中で各申請を行うことは負担となる場合もあります。

一人親方で建設業許可を取得する場合にかかる期間と費用

一人親方が建設業許可を取得するまでにかかる期間と費用は、法人で申請する場合とほとんど変わりません。

ご自身で手続きを進めるか、専門家に依頼するかによって期間や費用は変動します。

個人事業主や一人親方が建設業許可を取得する場合の期間は全体で3ヶ月

まず、建設業許可を取得する際に要する期間ですが、基本的には法人で取得する場合と一人親方で取得する場合では大きく変わりはありません。

必要書類を収集及び作成する期間で約1ヶ月、申請から1.5ヶ月ほどを目安と考えて下さい。そのため、全体では3カ月弱の期間を要するため、建設業許可が必要になったからすぐに取得できる、という訳ではなく、事前準備が必要になってきます。

ただ、「必要書類を収集及び作成する期間」には注意が必要です。ご自身で準備されるのか、行政書士に依頼するのかで期間は変わってきます。ご自身で準備される場合にはもちろん本業があると思いますので1ヶ月より多めに考えておかれる方が良いと思います。建設業許可を急いで取得したい場合には行政書士に依頼することをお勧めします。

個人事業主や一人親方が建設業許可を取得する場合の費用は大体10~26万円くらい

次に建設業許可を取得する際に要する費用についてです。

まず、法定費用に9万円、各種証明書類(身分証明書や登記されていないことの証明書等)取得に数千円、行政書士に依頼する場合には別途約15万円程度が報酬として必要となり、全体で約26万円の金額が必要になります。

ただ、ご自身で書類を作成し申請する場合には行政書士に対する報酬はかからない為、時間はかかるかもしれませんが費用は抑えられます。ご自身の状況を踏まえて、ご自身で申請されるのか行政書士に依頼するのか決められると良いかと思います。

 

個人事業主や一人親方が建設業許可を取得する場合の注意点

個人事業や一人親方で建設業許可を取得する際、その他に注意すべき点を確認しましょう。

取得申請する際の注意点

個人事業主のまま取得するか、新たに法人を設立して(法人成りなどと言います)取得するかにより、申請書類や準備すべき証明書などに違いが出ます。また、事業規模によって税金面での違いが発生する場合もあるので、個人と法人、どちらで取得すべきかは事前計画が必要です。

建設業許可取得後の注意点

建設業許可を取得したあとにも、個人事業主特有の注意点があります。代表的なものは以下のようになります。

専任技術者が現場に出る場合の注意点

専任技術者は営業所に常駐し、現場には出ないことが原則です。

もちろん個人事業主の方で専任技術者の方を雇っていたり、ご本人が専任技術者で現場には出ないという方であれば問題ありません。ただ、一人親方で建設業許可を取得される場合には、一人親方の方が専任技術者と経営業務の管理責任者を兼ねていて、現場にも出る必要がある、というケースが一般的ではないでしょうか。

そういった場合には以下の事項をすべて満たしていないと現場に出ることは出来ませんのでご注意ください。

  • 当該営業所で契約締結した建設工事
  • 工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
  • 当該営業所と常時連絡をとり得る体制にある
  • 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事ではない場合

今後法人成した際に許可は引き継げるのか

一人親方として建設業許可を取得し、その後、法人成りして事業を展開していこうと考えたときに、建設業許可は引き継げるでしょうか。それとも改めて法人として取得する必要があるのでしょうか。

一人親方から法人へ建設業許可を承継することは法改正によりできるようになりました。ただ、各都道府県との事前相談や事前認可が必要であったり、法人設立の時期や社会保険への加入の時期など注意すべき事項があったり、かなり特殊な作業を重ねることになります。

もし建設業許可を個人から法人に引き継ぎたいご希望があるなら、事前に行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。

まとめ

一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。ただ、本業が忙しい中書類を集めたり作成したり申請したりするとなると、時間も労力も相当に必要となります。また、建設業許可は取得後にも許可を維持するために各種手続きが必要となりますので、専門家にご相談してみることをお勧めします!

 

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