「指名競争入札のメリットやデメリットは?」「そもそも指名競争入札の制度や契約までの流れがわからない」
指名競争入札という言葉はご存じでも、以上のような疑問をお持ちの方は少なくないと思います。
入札方式のなかでも指名競争入札は、一般競争入札と違って多く採用されているわけではありません。一方で、指名競争入札特有のメリットやデメリットも存在します。そこで今回は、指名競争入札とはどのような制度かについて解説していきます。契約までの流れや、メリット・デメリットについても確認していきましょう。
指名競争入札とは?
指名競争入札とは、国や地方公共団体があらかじめ指名した事業者のみで競争入札を行う入札方式です。指名された事業者に限るため、国や地方公共団体から「一定以上の実績や技術力を持っている」と判断された事業者のみが、入札に参加することができます。
入札方式として最も一般的で、ほとんどの地方公共団体や国の機関が採用しているのが一般競争入札です。一般競争入札は不特定多数の事業者が参加することができる入札方式になります。
一方で、指名競争入札は、小規模な案件のほか、以下のような例外的な場合に採用されています。
- 競争する企業が少ない場合
- 一般競争入札に適しない場合
- 不誠実な事業者の参加を避ける場合
- 特殊な案件であるなどの理由で検査が困難な場合
指名競争入札は実績や技術力のあると判断された事業者のみが参加できる方式ですが、以上のように例外的な場面で採用されている方式です。
指名競争入札の種類
指名競争入札のなかでも、以下のような種類に分けることができます。
- 公募型指名競争入札
- 簡易公募型指名競争入札
- 工事希望型指名競争入札
ここからは、違いに注目しながら、それぞれの特徴について解説していきます。
公募型指名競争入札
公募型指名競争入札は、発注者が公開した条件に対し、基準を満たした事業者が参加希望を申し入れることができる入札方式です。
まず入札への参加を希望する事業者が、発注者に技術資料を提出します。発注者である国や地方公共団体は、技術資料をもとに審査を行います。審査の結果、発注者は適した事業者と判断した事業者に対して指名通知書を送付します。この指名通知書を受けた事業者だけが、競争入札に参加できるというのが、おおまかな流れです。
簡易公募型指名競争入札
簡易公募型指名競争入札は、公募型指名競争入札に比べて簡易な手続きで実施する入札方式です。
基本的な流れは先に説明した公募型指名競争入札と同じになります。公募型指名競争入札との違いは、比較的規模の小さい業務の入札に採用されています。
工事希望型指名競争入札
工事希望型指名競争入札は、いくつかの条件に基づいて発注者が指名する事業者を選定する入札方式です。公募型指名競争入札との違いは、発注者である国や地方公共団体が、ちょくせつ事業者を選定することです。主に専門性の高い工事などで採用されています。
指名競争入札のメリット・デメリット
指名競争入札には、特有のメリットやデメリットが存在します。ここからは、どのようなメリット・デメリットがあるかをそれぞれ解説していきます。
指名競争入札のメリット
指名競争入札のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 落札できる可能性が高い
- コストやスケジュールが予想しやすい
- 官公庁と長期的な付き合いができる
まずはこれらのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
落札できる可能性が高い
指名競争入札は、一般競争入札に比べても落札できる可能性が高いという点が大きなメリットになります。一般競争入札は、不特定多数の事業者が参加するため、当然ライバルとなる事業者の数も多いです。一方で、指名競争入札は指名された事業者でなければ参加することができません。
ライバルとなる事業者が少ないため、落札できる可能性が高いというメリットがあります。
コストやスケジュールが予想しやすい
指名競争入札のメリットとして、コストやスケジュールが予想しやすいという点も挙げられます。
指名競争入札では、指名基準が用意されており、事業目的が明確化されています。事業者としては、必要となるコストやスケジュールが予想しやすく、負担も少ないです。
また、価格の面で考えると、ライバルとなる事業者が少ないことから、過剰な価格競争になりにくいという利点もあります。事業者にとって指名競争入札は、一般競争入札に比べて負担が少なく、利益も確保しやすいと言えるでしょう。
官公庁と長期的な付き合いができる
指名競争入札では、官公庁との長期的な付き合いが見込めるのも大きなメリットとなります。
一度指名を受けた事業者は、その実績や技術力を認められているため、同じ発注者の別の案件でも指名を受ける可能性が高くなります。繰り返し指名を受け、実績や信用を積み重ねることができるので、また別の入札に参加できる機会にもつながります。
指名競争入札に参加することで、次のチャンスを得られるという利点は大きいと言えるでしょう。
指名競争入札のデメリット
指名競争入札には大きなメリットがある反面、以下のようなデメリットもあります。
- 指名がなければ参加できない
- 新規参入の事業者は指名されにくい
ここからは、以上のようなデメリットについて詳しく見ていきましょう。
指名がなければ参加できない
指名競争入札のデメリットとして挙げられるのは、そもそも指名がなければ参加することができないという点です。
たとえ必要とされる実績や技術力があったとしても、それが官公庁から評価され、指名されなければ入札に参加することはできません。場合によって長年にわたる実績や高い技術力が求められることもあり、参加のハードルは高いと言えます。
一般競争入札に比べて参加しにくいという点が、大きなデメリットです。
新規参入の事業者は指名されにくい
指名競争入札では、新規参入の事業者は指名されにくいというデメリットもあります。
国や地方公共団体から指名を受けるためには、官公庁との取引経験や、実績が必要になります。たとえ高い技術力を持っていたとしても、新規参入の事業者や経営年数の短い事業者にとっては参加すること自体が難しいです。
新規参入の事業者にとっては特に参加までのハードルが高いという点も、デメリットと言えるでしょう。
指名競争入札の流れ
指名競争入札の契約までは、以下のような流れで進められます。
以上がおおまかな流れですが、発注者となる国の機関や地方公共団体によって、細かいルールが異なる場合もあります。詳しくは指名競争入札に参加したい機関や自治体の公開する情報を確認しておくようにしましょう。
まとめ
指名競争入札とはどのような入札方式で、メリットやデメリットを解説してきました。
まとめると以下のようになります。
- 指名競争入札は発注者があらかじめ指名した事業者のみで競争入札を行う。一般競争入札と比べて、例外的な場面で採用されている。
- 事業者にとってはライバルが少なく、官公庁と長期的な付き合いができるなどのメリットがある。しかし、新規参入の事業者などは指名されにくく、そもそも参加するハードルが高い。
- 国の機関や地方公共団体によって細かいルールが定められている場合もある。
指名競争入札は、一般競争入札に比べて参加までのハードルが高いですが、その分事業者にとってのメリットも大きいです。
これから入札に参加を希望されている方は、まず一般競争入札の参加で実績を重ね、指名競争入札を目指すことをおすすめします。