一般競争入札・指名競争入札という言葉を聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。
一方で、それぞれがどのようなもので、どういった違いがあるのかについて、一般競争入札と指名競争入札について詳しく解説していきます。
それぞれの特徴やメリット・デメリットに着目し、詳しく見ていきましょう。
一般競争入札と指名競争入札とは
入札方式の代表的なものとして、一般競争入札と指名競争入札が挙げられます。まずはそれぞれがどういったものなのか、その特徴を一つずつ確認していきましょう。
一般競争入札とは
一般競争入札は、公共工事などに広く利用されている入札方式です。
後ほど解説する指名競争入札とは違い、不特定多数の事業者が入札に参加することができます。
ただし、公共工事では「建設業許可を受けていなければならない」など一定の資格が必要となる場合もあるので、注意が必要です。
また、参加する事業者に対して地理的な条件や技術的な条件、一定以上の実績などを求める一般競争入札は「制限付一般競争入札」と呼ばれます。
自治体によっては一定額以上の大きな工事のみ制限付一般競争入札を導入し、それ以外の工事は通常の一般競争入札を採用しているというところもあります。
一般競争入札では、最も有利な条件を提示した事業者と契約を結ぶことになります。一方で、事業者に対する評価方法は「価格競争方式」と「総合評価方式」の二つに分かれます。
一般競争入札は、国の機関やほぼ全ての地方公共団体で導入された入札方式です。そのため、入札方式の主流は一般競争入札であると言えます。
指名競争入札とは
指名競争入札は、国や地方公共団体があらかじめ指名した事業者だけで競争入札を行う入札方式のことです。
指名競争入札では、一定以上の実績や技術力を持つと国や自治体が判断した事業者のみが入札に参加できます。
先ほど解説したように、入札方式として一番多いのは不特定多数の事業者が参加可能である一般競争入札です。そのため指名競争入札は、小規模な案件や、以下に当てはまるような場合に、あくまで例外的に採用されます。
- 競争する企業が少ない場合
- 一般競争入札に適しない場合
- 不誠実な事業者の参加を避ける場合
- 特殊な案件であるなどの理由で検査が困難な場合
指名競争入札の中でも、さらにいくつかの方式に分類することができます。入札方式としては主流ではありませんが、どのような種類があるのか確認をしておきましょう。
公募型指名競争入札
公募型指名競争入札は、発注者が公開した条件に対し、基準を満たした事業者が参加希望を申し入れることができる入札方式です。参加までの大まかな流れとしては、以下のようになります。
- 希望する事業者が技術資料を提出する
- 技術資料をもとに審査が行われ、発注者が適した事業者と判断すれば、事業者のもとに指名通知書が届けられる
- 指名通知書を受けた事業者のみが競争入札に参加できる
簡易公募型指名競争入札
簡易公募型指名競争入札は、公募型指名競争入札に比べて簡易な手続きで実施する入札方式です。基本的な流れは公募型指名競争入札と同じですが、 比較的規模の小さい業務の入札に使われます。
工事希望型指名競争入札
工事希望型指名競争入札は、いくつかの条件に基づいて、 発注者が指名する事業者を選定する入札方式です。
公募型指名競争入札との違いは、 発注者が直接事業者を選定するところにあります。専門性の高い工事などで採用される入札方式です。
入札や入札参加資格について不安なことや疑問などございましたら、
一度入札業務に強い行政書士法人ファーストグループにお気軽にご相談下さい。
一般競争入札のメリット・デメリット
官公庁で広く採用されている一般競争入札ですが、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここからはどのような点がメリット・デメリットとして挙げられるかを確認していきましょう。
一般競争入札のメリット
一般競争入札のメリットとして主なものは、以下のとおりです。
- 実績のない事業者や、実績の少ない事業者でも入札に参加することができる。
- 入札参加資格を満たしている事業者であれば、入札参加と落札のチャンスがある。
- 透明性や公正性が高い。
例えば建設業許可の取得など一定の資格が必要になる場合もありますが、不特定多数の事業者が入札に参加することができます。
そのため、設立間もない事業者や、まだ実績の少ない事業者にとってもチャンスがあるというメリットが大きいです。
また、公共工事などの報酬は、税金から支払われることになります。そのため、事業者同士が競争して発注先を決定することで、透明性・公正性が高いという点は重要なポイントです。
一般競争入札のデメリット
一般競争入札のデメリットは、以下のようなものが挙げられます。
- 競争が激しくなってしまい、事業者にとっては利益が少なくなったり、落札できないということもある。
- 実績の少ない事業者でも入札に参加できてしまうので、ノウハウや資金力のない事業者が落札してしまう可能性もある。
案件によっては入札参加者が多く、競争が激しくなる場合もあります。事業者にとっては落札が難しいこともあり、また、仮に落札できても利益が少なくなってしまうという点はデメリットであると言えるでしょう。
加えて、ノウハウや資金のない事業者が落札してしまうと、事業の失敗や余分な費用の支出につながることもあります。
指名競争入札のメリット・デメリット
指名競争入札についても、メリット・デメリットの両方があります。どのような点が挙げられるか、ここからは指名競争入札について解説していきます。
指名競争入札のメリット
指名競争入札のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 競争相手が少なく、落札できる可能性が一般競争入札に比べて高い。
- 参加可能な企業が限定されるので、官公庁との長期的な付き合いが見込める。
- 事業者が事前に必要なコスト・スケジュールを予想しやすい。
事業者視点で考えると、指名競争入札は落札がしやすいという点でメリットがあると言えます。競争相手が少なく、国や自治体に対して、技術力のアピールなどもしやすいです。
指名競争入札のデメリット
指名競争入札のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 発注先から指名をもらえなければ入札に参加することはできない
- 透明性や公正性は一般競争入札に比べて低い
事業者にとってはメリットの大きい指名競争入札ですが、事業者が参加したいと希望しても、指名されなければ参加することはできません。実績の少ない事業者にとって、入札参加の機会はほとんどないと言えるでしょう。
不特定多数の事業者同士が競争する一般競争入札に比べて、透明性や公正性が低いということもデメリットとして挙げられます。
ただし、公募型指名競争入札の場合は技術資料を提出して審査が行われるため、一般競争入札に近いかたちであると言えます。
入札や入札参加資格について不安なことや疑問などございましたら、一度入札業務に強い行政書士法人ファーストグループにお気軽にご相談下さい。
まずは一般競争入札の参加から始める
一般競争入札と指名競争入札それぞれの特徴やメリット・デメリットを考慮したうえで、まずは一般競争入札の参加から始めるのが一般的です。
指名競争入札は競争相手も少なく、参加できる事業者であればメリットも多いと言えます。しかし、これから事業を拡大していく企業にとっては、指名されること自体のハードルが高いです。
そのため、入札参加をこれから検討するのであれば、まずは一般競争入札の参加を目標にするのがおすすめです。実施される数も多く、実績の少ない事業者・実績が全くない事業者であっても、入札に参加することができます。
まずは一般競争入札に参加し、実績を積みながら自社の技術力をアピールしていきましょう。
まとめ
一般競争入札と指名競争入札の特徴や、双方のメリット・デメリットについて解説してきました。まとめると以下のようになります。
- 一般競争入札は不特定多数の事業者が参加できる入札制度である。ほとんどの官公庁で採用されており、入札はその多くが一般競争入札である。
- 指名競争入札は指名された事業者が参加できる入札制度である。競争相手が少なく事業者としてはメリットもあるが、指名されなければそもそも参加することができないため、ハードルが高い。
- まずは一般競争入札で実績を積み、指名競争入札への参加を目指すのがおすすめ。
一般競争入札・指名競争入札にはそれぞれにメリットやデメリットがあります。ただ、通常多く行われているのは一般競争入札です。
これから入札参加を考える場合は、まずは一般競争入札への参加を目指しましょう。