「決算変更届とは?必要な書類は?」
「決算変更届の提出期限は?提出しないとどうなる?」
建設業許可を取得すると、許可に関する定期的なメンテナンスが必要です。そのうちの1つとして挙げられるのが決算変更届です。
そこで今回は、決算変更届とは何かについて詳しく解説していきます。提出期限や、提出しないとどうなるのか、必要な書類についても確認していきましょう。
決算変更届とは
決算変更届とは、建設業許可を取得している建設業者が、許可行政庁に対して毎年提出しなければならない届出です。
決算変更届には、対象となる事業年度に行われた主な工事や資産状況等を記載します。分かりやすく言い換えると、1年間の営業報告のようなものです。毎年提出しなければならず、提出期限もある点に注意しましょう。
決算変更届の提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内となっています。
事業年度が終了した場合、まずは税務署に申告書を提出しなければなりません。税務署に提出する申告書は、事業年度終了の日から2〜3か月に提出します。
その後、決算変更届を提出するため、実質1〜2か月ほどの期間で書類作成が必要です。提出期限は4か月間ですが、実際は更に短い期間での準備が必要になります。早めに準備を進めておきましょう。
決算変更届を出さないとどうなる?
決算変更届はそもそも建設業許可を受けた事業者の義務ですが、更にこれを提出しないことで、以下のような不利益があります。
- 建設業許可の更新申請や業種追加申請ができない
- 業績の証明ができない、信用を傷つけてしまう
- 建設工事を行った証明ができない
ここからは、以上について具体的な不利益がどのようなものか、一つずつ確認していきましょう。
更新申請や業種追加申請ができない
決算変更届を提出しないままでいると、建設業許可の更新や業種追加が行えなくなります。
更新申請や業種追加の申請は、それまでの決算変更届や各種の変更届が漏れなく提出されていることが前提条件です。
過去の決算変更届を提出していない場合は遡って過去分の提出をしなければなりません。しかし、過去の資料を集める必要があるため、どうしても時間がかかってしまいます。
最悪の場合は、更新期限に間に合わず、許可が失効してしまう可能性もあります。
業績の証明ができない、信用を傷つけてしまう
決算変更届を提出しないままにしていると、自社の信用を傷つけることにも繋がります。
建設業許可に関する提出書類には閲覧制度(実際に行政庁の窓口で申請書の控えを見られる制度)というものがあり、決算変更届は提出をすることで、誰でも閲覧可能になります。当然、提出していなければ、自社の実績を調べようとした取引先など他の事業者も閲覧することができませんので、新たに取引をしたい事業者からは、自社がちゃんと建設業を行っているか、判断できません。
また、毎年提出すべき書類を提出していないことにより、マイナスイメージを与えてしまうことが考えられます。
建設工事を行った証明ができない
決算変更届は、工事を行った証明にもなります。
決算変更届では、その事業年度の工事実績を「工事経歴書」という形で提出します。この工事経歴書により、建設工事を行った証明ができます。
決算変更届を使わず工事を行った証明をすることは手間がかかるため、提出しないことの大きなデメリットと言えるでしょう。
決算変更届に必要な書類
決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。
- 決算変更届_表紙
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書
- 納税証明書
ここからはそれぞれがどのような書類なのか、詳しく解説していきます。
決算変更届_表紙
決算変更届や事業年度終了届と、地域によって名前の異なる書類です。様式も提出先によって異なりますので、許可行政庁が公開している手引き等をよく確認しておきましょう。
工事経歴書
工事経歴書は、行った建設工事に関する情報を記載する書類です。
対象となる事業年度の工事について、業種ごとに以下のうち主なものを記載します。
- 対象事業年度に完成した工事
- 対象事業年度の未完成工事
全ての工事を漏れなく記載しなければならないということはありません。
こちらも地域ごとに異なりますが、完成した工事のうち請負金額の合計額の70%程度を記載するといったルールがあります。提出先がどのようなルールを設けているか、こちらも確認しておきましょう。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
名前のとおり、直前3年の各事業年度ごとに工事の施工金額を記載して提出します。
業種ごとに記載することや、元請工事と下請工事は区分して記載しなければなりません。また、元請工事についてはさらに公共工事と民間工事に分けて記載します。
財務諸表
財務諸表は、対象事業年度における資産状況や売上などを記載する書類です。以下の書類から構成されています。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
税務署に提出した決算書をもとに作成しますが、建設業法に沿った形に作り直す必要があります。内容は似ていますが、決算書をそのまま提出するのではなく、税務申告用の決算書を建設業許可手続き用に書き換えるようなイメージです。
事業報告書
会社の変化や概況、資産状況などを事業報告書として提出します。
税務署に提出する決算書には添付必須ではないため、作成していない事業者も多いです。その場合には、決算変更届のために一から作成する必要があります。法律上決まった書式があるわけではないので、対象事業年度の事業の概況について記載してあれば結構です。
納税証明書
決算変更届には納税証明書を添付し、適正に納税していることを証明します。納税証明書は直近の3年分までしか発行されませんので、注意しましょう。
提出するのは国交省大臣許可の事業者の場合は国税の納税証明書を、都道府県知事許可の事業者の場合は都道府県税の納税証明書を添付します。
決算変更届を作成する際の注意点
決算変更届を作成するうえで、いくつか注意しておくべきポイントがあります。
経審を受ける場合・受けない場合の相違点
経営事項審査(経審)を受けるかどうかによって、決算変更届の作成方法が異なります。経営事項審査を受ける場合は、以下の点に注意しましょう。
- 工事経歴書、財務諸表は税抜きで作成する
- 工事経歴書に記載する工事の数や記載方法が通常と異なる
経営事項審査を受ける際は以上のようなルールがあるため、事前に確認しておきましゃう。
提出期限を守る
決算変更届は毎年提出しなければならない書類です。先に記載したように、後でまとめて提出しようとすると、更新期限に間に合わない可能性もでてきます。
また、期限を過ぎて提出すると、決算変更届にその旨が記載されます。提出を怠った場合の罰則規定もあるので、提出期限は守るようにしましょう。
特定建設業許可の資産要件
特定建設業許可を受けたい場合は、決算変更届作成時に、財産要件をクリアしているか確認しておきましょう。
特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産要件があります。財産要件をクリアできていない場合は、クリアできるように、事前に増資など対策を行わなければなりません。
早めに対策をするためにも、決算変更届を作成する際に気をつけておくことをおすすめします。
まとめ
決算変更届とは何か、必要書類や提出期限についても解説してきました。
- 毎年提出する書類で、事業年度終了の日から4か月以内に提出しなければならない
- 提出を怠ると罰則規定があるほか、信用面でのリスクがある
- 書類の作成方法や必要なものは、提出先や経営事項審査を受けるかどうかによっても異なる
決算変更届は建設業許可を維持していくうえで重要な書類です。
一方で、毎年提出しなければならず、中には一から作成しなければならない書類もあるため、申請に関するノウハウがないとどうしても手間がかかってしまいます。
「建設業許可を取得したのはいいけれど、毎年自分で決算変更届を作成するのは手間」「提出を忘れていた過去分の決算変更届があって不安」
以上のような方は、一度専門の行政書士に相談することをおすすめします。
決算変更届の作成と提出を代行してくれるだけでなく、提出までのスケジュールを管理してくれることもあり、提出忘れ防止にもつながります。