「どのような工事が機械器具設置工事に該当するのかわからない」「機械器具設置の建設業許可を取得する要件が知りたい」とお考えになる方は多いと思われます。
機械器具設置工事に該当するかどうかは、実は判断が難しいところです。そこで今回は、機械器具設置工事とはどのような工事であるかについて解説していきます。
該当する工事・該当しない工事や、その他の工事との関係について見ていきましょう。また、機械器具設置工事業で建設業許可を取得する場合の要件についても、詳しく解説します。
機械器具設置工事とは
機械器具設置工事とは、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」では、以下のように説明されています。
機械器具の組立て等により工作物を建設、又は工作物に機械器具を取付ける工事
以上のような工事でも、とび・土工・コンクリート工事や管工事との関係が重要になる場合があります。他の業種との関係については後ほど詳しくみていきましょう。
機械器具設置工事に該当するもの・該当しないもの
機械器具設置工事は、大まかには以下のようなものをいいます。
- 複合的な機械器具の設置である
- 機械の組立て、取付けをする
- 他の工事業種に該当しない(電気工事や管工事などにあたらない)
ここからは、機械器具設置工事に該当するもの・該当しないものについて、具体例を確認していきましょう。
機械器具設置工事に該当するもの
機械器具設置工事に該当するものとして、具体的には以下のような工事が挙げられます。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事(昇降機設置工事含む)
- 内燃力発電設備工
- 事集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器
- 設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装 置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
「複合的な機械器具の設置」になるため、比較的規模の大きな工事であることがわかります。
当事務所では機械器具設置工事の建設業許可を取得を希望される建設業者様のサポートを承っております。
機械器具設置工事の建設業許可取得をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。
機械器具設置工事に該当しないもの
機械器具設置工事に該当しないものとしての具体例は、以下のようなものが挙げられます。
- 既製機械器具の搬入や運搬(とび・土工・コンクリート)
- 既製機械器具のボルト止め・アンカー固定(とび・土工・コンクリート)
- 建築物の中に設置する給排気機器設置(管)
- 自動ドア取付(建具)
- ビル式立体駐車場(建築一式)
例えば、「立体駐車設備工事」は機械器具設置工事に該当しますが、「ビル式立体駐車場」の工事は建築一式工事にあたります。
機械器具に関する工事であっても、その内容によっては他の工事に該当することが分かるかと思います。
機械器具設置工事と他の業種との関係
機械器具設置工事に該当するかどうかを判断するうえで、他の業種との関係も重要です。
具体例から見てもわかるように、機械器具に関する工事であっても、とび・土工・コンクリート工事や、管工事に該当する場合があります。ここからは、それぞれの業種と機械器具設置工事との関係について詳しく見ていきましょう。
とび・土工・コンクリート工事との違い
機械器具の運搬や固定は、とび・土工・コンクリート工事に該当する場合があります。
機械器具設置工事に該当するのは、現場で機械器具の組立てや取付けの作業を行う工事になります。
また、とび・土工・コンクリート工事に該当するのは、あくまでも重機を使用した運搬や、ボルトやアンカーで機械器具を固定した場合です。
完成している機械器具を運び、現場に置いただけではそもそも建設工事にあたらない場合も考えられますので注意しましょう。
機械器具設置工事業は、機械器具設置工事に該当するかどうか具体的な分類があるというわけではないため、判断が難しいです。
そのため、建設業許可の申請前に一度専門家にご相談されることをおすすめします。
当事務所は建設業に特化した事務所です。
機械器具設置工事の建設業許可取得をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。
管工事との違い
建築物の中に空調機器を設置する場合は、管工事に該当します。
機械器具設置工事の具体例として「給排機器設置工事」が挙げられますが、これらはトンネルや地下道等に設置されるものが対象になります。
建物の中に設置する空調機器の場合は機械器具設置工事にはあたらず、管工事に該当する点に注意が必要です。
清掃施設工事との違い
公害防止施設を単体で設置する工事の場合、清掃施設工事ではなく、一部が機械器具設置工事やその他の業種の工事にあたる場合があります。
例えば、集塵設備を設置する場合は機械器具設置工事に該当します。また、排水処理設備の設置の場合は管工事にあたるとされています。
電気工事・電気通信工事・消防施設工事等との違い
上で触れた業種以外にも、機械器具設置工事と他の業種の工事の内容が重複するものがあります。
機械器具設置工事は機械器具類を設置する工事が含まれるため、対象となる範囲も広いことがわかります。そのため、電気工事や電気通信工事、管工事といった他の業種とも重複が発生してしまうのです。
他業種との重複がある場合は、原則はそれぞれ専門の工事に区分されることになります。したがって、専門の工事に該当しないものや、複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
「これは機械器具設置工事にあたるのか?」と疑問に感じた場合は、まずその工事が専門の工事に区分されるかを考えてみましょう。
機械器具設置の建設業許可取得の要件
機械器具設置の業種について、建設業許可を取得したい場合は、いくつか方法があります。ここからはそのための要件や、具体的に揃える必要のある書類について解説していきます。
機械器具設置の建設業許可取得の要件
機械器具設置の建設業許可を取得するためには、機械器具設置工事に関する実務経験か資格を持った技術者(専任技術者)が必要です。
実務経験によって許可を取得する場合は、10年以上の実務経験を証明しなければなりません(ただし、指定学科の卒業をしていれば、5年や3年の実務経験の証明で足りる場合もあります)。
また、資格によって許可を取得する場合は、以下の技術士試験に合格する必要があります。
- (「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を除く)・ 総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器を除く)
- 機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・ 総合技術監理 「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)
実務経験で許可取得するのが一般的
機械器具設置工事業の場合、実務経験で許可を取得する場合が一般的です。
なぜなら、機械器具設置工事業では、専任技術者になることができる資格が技術士試験のみと、他の業種に比べて圧倒的に少ないからです。さらに、技術士試験は技術系の資格の中でも最難関と言われるほど難易度が高くなっています。
以上から、ほとんどの場合は専任技術者となる技術者の実務経験を証明することで、許可を取得することになります。
機械器具設置の実務経験を証明する方法
許可申請の際に実務経験証明書を提出し、機械器具設置工事の実務経験を証明することになります。
技術者の方が働いている会社や、個人事業主として自身で実務経験を証明します。
ただし証明してくれる人や会社(=証明者)が機械器具設置工事の建設業許可を取得していたか否かにより、揃えるべき裏付け資料が異なるため注意が必要です。
また、実務経験の数え方や必要な書類は、申請先によっても異なります。詳しくは許可行政庁がホームページや手引きで公開している情報を確認することをおすすめします。
当事務所では機械器具設置工事の建設業許可を取得を希望される建設業者様のサポートを承っております。
機械器具設置工事の建設業許可取得をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。
証明者が機械器具設置工事の建設業許可を取得している場合
機械器具設置工事の建設業許可を得ていた以前の勤め先などに実務経験を証明してもらう場合は、以下のような裏付け資料が必要です。
証明者が機械器具設置工事の建設業許可を取得していない場合
証明者が機械器具設置工事の建設業許可を取得していない場合は、以下のような書類が必要です。
- 工事請負契約書
- 請求書
- 注文書
- 入金確認資料(通帳の写し等)
- 発注先の発行する証明書
以上のような書類を組み合わせて実務経験を証明することになります。経験年数の数え方にもよりますが、必要な書類の数は多くなるため、早めの準備が必要です。
まとめ
機械器具設置工事について、具体例や許可取得の要件を解説してきました。
まとめると以下のようになります。
- 機械器具設置工事とは、他の業種にあたらない複合的な機械器具の設置のこと
- 他の業種に該当するものはそれぞれの専門工事に区分される
- 許可取得の場合は、ほとんどの場合実務経験を証明する必要がある
特に建設業許可を取得したい場合、実務経験の証明は必要な書類も多く、膨大な手間と時間がかかります。
機械器具設置工事業で許可取得をする場合は、専門の行政書士に一度相談してみることをおすすめします。