建設業許可票とは?記載事項やサイズについて解説!

建設業許可を取得した建設業者は、建設業を営む事業所及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすいところに標識を掲示することが法律上定められています。また、記載事項やサイズについても決まりがあります。今回は、建設業許可票について詳しく解説していきます。

建設業許可票とは

建設業許可票とは、建設業許可を取得した建設業者が法律上掲示を義務付けられている標識のことです。

また、建設業許可票には建設業を営む事業所に掲示する標識と、建設工事の現場ごとに掲示する標識の2つの種類があります。事業所に掲示する標識と建設工事の現場ごとに掲示する標識のそれぞれについて具体的な記載内容やサイズ等について解説していきます。

建設業許可票の記載事項

建設業許可票に記載が定められている事項について、事業所に掲示する標識と建設工事の現場ごとに掲示する標識のそれぞれについて確認していきましょう。

事業所に掲げる建設業許可票の記載事項

まず初めに、建設業を営む事業所に掲げる建設業許可票の定められている記載事項について詳しく見ていきましょう。

商号又は名称

ひとつめは、商号又は名称です。こ建設業許可を取得する際に定めた商号又は名称となります。商号又は名称を変更した場合には、変更後の商号又は名称を記載してください。

代表者の氏名

次に、代表者の氏名となります。基本的には法人の場合には代表取締役、個人事業主の場合には事業主本人をイメージしていただくといいかと思います。代表者についても建設業許可を取得する際に定めています。また、代表者に変更があった場合にはもちろん変更後の代表者である必要があります。

一般建設業又は特定建設業の別

次に、一般建設業又は特定建設業の別についてです。一般建設業と特定建設業それぞれを持っている場合には、それぞれの記載が必要になります。また、般特新規等により変更になった場合には最新の情報を記載してください。

許可を受けた建設業

許可を受けた建設業許可の業種を記載してください。業種追加等により許可を取得した年月日が異なる場合にはそれぞれ記載する必要があります。また、複数の事業所で建設業許可を取得している場合には取得している全ての建設業許可の業種を記載してください。

もちろん最新の情報を記載する必要がある為、変更等がある場合には内容を修正する必要があります。

建設業許可番号

上記で記載した建設業許可の業種に対応した建設業許可番号を記載してください。

なお、建設業許可番号は5年に一度の更新で必ず変わる為、許可更新の都度、建設業許可票を書き換える必要があります。

建設業許可の取得年月日

建設業許可を取得した年月日を記載してください。この部分も、上記と同様5年に一度の更新で必ず変わるため、都度建設業許可票を書き換える必要があります。

当該事業所で営業している建設業

基本的には上記で記載した、建設業許可の業種と同じになるかと思います。

ただし、複数の事業所で建設業許可を取得しており、かつ、事業所によって取得している許可業種が異なる場合には、その事業所で取得している許可業種を記載してください。

建設工事の現場に掲げる建設業許可票の記載事項

次は建設工事の現場に掲げる建設業許可票について解説していきます。

建設工事現場で長方形の標識が掲示されているのを見たことがある方もいらっしゃるかと思います。建設工事の現場に掲げる建設業許可票は基本的に、前述の「事業所に掲げる建設業許可票」の記載事項と似ている部分も多く、考え方も近いです。

ただ、相違点もあるため注意が必要です。また、建設工事の現場ごとに掲示する必要がある点にも注意が必要です。

商号又は名称

基本的に「事業所に掲げる建設業許可票」と同様に考えて差し支えありません。商号又は名称を記載してください。

代表者の氏名

こちらも、「事業所に掲げる建設業許可票」と同様で代表者の氏名を記載してください。

主任技術者について(監理技術者設置時のみ)

主任技術者についての項目は「事業所に掲げる建設業許可票」には記載がなかった項目となります。記載事項としては、「主任技術者の氏名」、「主任技術者の専任の有無」、「主任技術者の資格名」、「資格者証交付番号」となります。

「主任技術者の氏名」については、監理技術者を設置しなければならない工事の場合には「監理技術者の氏名」を記載してください。同じく「主任技術者の資格名」についても、監理技術者を設置しなければならない工事の場合には「監理技術者の資格名」を記載してください。

「資格者証交付番号」については、監理技術者を設置しなければならない工事の場合に監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載して下さい。

一般建設業又は特定建設業の別

一般建設業又は特定建設業の別の記載です。考え方は、「事業所に掲げる建設業許可票」と同様です。

許可を受けた建設業

建設業許可票を掲示する建設工事の現場において行っている建設業の業種を記載してください。

建設業許可番号

建設業許可番号を記載してください。考え方は、「事業所に掲げる建設業許可票」と同様です。

建設業許可の取得年月日

上記で記載された建設業許可を取得された年月日をご記入ください。

建設業許可票のサイズ及び材質の指定

建設業許可票のサイズの指定や材質について解説します。この場合も、「事業所に掲げる標識」と「建設工事の現場に掲げる標識」で内容が異なる為、それぞれ解説します。

事業所に掲げる標識

事業所に掲げる建設業許可票のサイズについてですが、縦が35センチ以上、横が40センチ以上と定められています。

あまり大きい建設業許可票は一般的ではないですが、最低でも縦35センチ、横40センチ以上は必要となります。また、材質については特に指定はありませんが、なるべく堅ろうなもので作成するよう求められています。

建設工事の現場に掲げる標識

次に、建設工事の現場に掲げる建設業許可票についてです。まず、サイズは縦25センチ以上、横35センチ以上となります。また、材質については「事業所に掲げる建設業許可票」と同様に特に指定はありませんが、なるべく堅ろうなもので作成するよう求められています。

建設業許可票が必要な理由と掲示しない場合の罰則

建設業許可票の記載事項やサイズ等について詳しく解説してきましたが、前述したとおり建設業許可票の掲示は法律上定められています。そのため、建設業許可票の掲示について違反した場合には罰則が定められており、罰則の内容としては10万円以下の過料に処すということになっています。

建設業許可票について軽視せず、正確な対応を行う必要があります。

まとめ

建設業許可票について解説しました。

建設業を営む事業所に掲げる建設業許可票は、建設業許可を新規で取得する際に作成しますが、その後、5年に一度の許可の更新や各種変更や業種追加によっても書き換えることが必要となります。

また、建設工事の現場ごとに掲げる建設業許可票は、工事ごとに作成する必要があります。掲示内容が最新の情報になっているか、建設工事の現場ごとに掲示が徹底されているか、必要な記載内容が抜けていないか等、正しく運用する必要があります。

疑問や不明な点がある場合にはぜひ建設業許可に特化した行政書士に相談することをお勧めします。

建設会社様を全力で
サポートします!

「建設業許可の申請や管理をプロに相談したい!」
「経営事項審査、入札、公共工事を受注したい!」
「建設業の労務管理について相談したい!」
「建設業の会計をスムーズにしたい!」
といったお悩みのある方は、まずは一度ご相談ください。

建設業許可の手続きの悩みすべて解決!
公共工事受注までの全ステップをサポート!
社長、一人親方の労災特別加入にも対応!

建設業に強い税理士が在籍、
経理レビューから決算まで対応します。