建設業許可における営業所とは?要件を解説!

「建設業許可の営業所とはどんなもの?」「うちの支店は建設業許可で営業所として認められる?」

以上のような疑問をお持ちの方も多いと思います。

実は、支店やその他の営業所であっても、建設業許可において「営業所」であると言うためには、一定の要件を満たしていなければなりません。

そこで今回は、建設業許可の営業所について詳しく解説していきます。具体的な要件や、証明に必要な書類等も一緒に確認していきましょう。

建設業許可の営業所とは

建設業許可の営業所には、主たる営業所と従たる営業所の2つの種類があります。まずはそれぞれについて、どのようなものか見ていきましょう。

主たる営業所とは

主たる営業所とは、建設業を営む営業所を総括・指揮監督する営業所のことを言います。主たる営業所は、建設業許可を取得するためには必ず置かなければなりません。

本店・本社である場合が多いですが、実体的な活動がない場合は主たる営業所とは認められません。例えば、単なる登記上の本店の場合などは認められませんので、注意しましょう。

従たる営業所とは

従たる営業所とは、主たる営業所以外の営業所全てのことです。

主たる営業所とは違い、建設業許可を取得するために必ず必要なものではありません。営業所と言えるための要件は後ほど詳しく解説しますが、以下のようなものは一般的に建設業許可の営業所にはあたりません。

  • 資材置き場
  • 臨時的な作業所
  • 工事の請負契約締結に関して実体的な活動がない、単なる登記上の本店

一般的に言う「営業所」とは異なる点に注意が必要です。

建設業許可の営業所の要件とは

建設業許可の営業所であるための要件は、許可行政庁によって細かい部分が異なります。

例として、東京都の要件は以下のようになっています。

  1. 外部から来客を迎え入れ、請負契約締結等の実体的業務を行っていること
  2. 電話、机、台帳等を備えていること
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、居住部分や他法人と区分され独立性があること
  4. 事務所としての使用権原を有しており、所有しているか賃貸借契約等を結んでいること
    ※住居専用としての契約は原則として認められません
  5. 看板・標識等で外部から建設業の営業所とわかるよう表示していること
  6. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)か令3条使用人が常勤していること
  7. 専任技術者が常勤していること

一般的に以上の要件から大きく異なることはありませんが、申請先の行政庁によって違いがあるということには注意しておきましょう。

建設業許可の申請をする前に、申請先の許可行政庁がどのような要件を掲げているか、一度手引きやホームページ等で確認することをおすすめします。

建設業許可の営業所に配置が必要な人とは

建設業許可の営業所には、必ず以下のような人物を配置しなければなりません。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
  • 専任技術者
  • 令3条使用人

それぞれが営業所に常勤していることが、建設業許可を受けるうえで必要になります。言い換えれば、もし退職等でいなくなるのであれば、代わりの人を配置しなければ、許可を維持することはできません。

ここからは、営業所に配置が必要な人物について詳しく解説していきます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)

常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、主たる営業所に必要になります。

建設業許可の要件の一つである、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する」ということの裏付けとして必要な人物です。そのため、一定以上の経営経験などが必要になります。

専任技術者

専任技術者は、主たる営業所・従たる営業所にそれぞれ配置が必要です。

建設業許可の要件にも「専任の技術者を有していること」と掲げられているとおり、許可を受けるためには必須の人物になります。注意が必要なのは、主たる営業所と従たる営業所にそれぞれ配置が必要という点です。

例えば、主たる営業所の他に従たる営業所が3つあれば、主たる営業所と従たる営業所3つにそれぞれ専任技術者が常勤していなければなりません。

また、専任技術者は一定の資格や実務経験を背景として、工事の請負契約等を技術的な面から支える人物です。その性質から、営業所に常勤していることが求められる点にも気を付けましょう。

令3条使用人

令3条使用人は、従たる営業所に必要な人物です。

一般的に、支店長や営業所長などがこの令3条使用人にあたります。契約締結等に関して権限があることが必要です。

建設業許可の営業所であることを証明するには

建設業許可の営業所であることを証明するために提出する書類は、申請先の行政庁によってことなります。

例えば、以下のようなものが必要になります。

  1. 営業所の使用権原を確認する書類
    例:賃貸契約書など
  2. 営業所の写真
    ・営業所全体(外観)
    ※ビルの中であればテナント表示も撮影したもの
    ・営業所の入口
    ※会社名(従たる営業所なら事業所名)の掲示も撮影したもの
    ・営業所内部
    ※パソコンや机、電話等を撮影したもの
    ・営業所内の接客スペース

建設業許可の営業所としての要件を満たしていることを証明する書類のため、こちらも申請先の許可行政庁によって異なる点に注意が必要です。

一般的に、申請先の行政庁が公開している手引きやホームページ上に必要な書類が掲載されています。建設業許可の申請の前に、要件と併せて一度確認しておくことをおすすめします。

営業所による許可の種類の違い

営業所の所在地によって知事許可か大臣許可かが以下のように異なります。

営業所の所在地 建設業許可の種類
1つの都道府県内にのみ営業所がある 知事許可
2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある 大臣許可

知事許可か大臣許可によって、申請先や必要な書類も異なります。申請する前に、建設業許可の種類についても確認しておきましょう。

まとめ

建設業許可の営業所について、要件や証明のための書類について解説してきました。要点をまとめると以下のようになります。

  • 建設業許可の営業所には「主たる営業所」「従たる営業所」がある
  • 要件を満たさなければ建設業許可における営業所ではない
  • 主たる営業所、従たる営業所にそれぞれ配置が必要な人物がいる
    ※退職等でいなくなれば、代わりの人を配置しないと許可を維持できない
  • 営業所の所在地によって知事許可か大臣許可かが異なる

申請先によって建設業許可の営業所であるための要件や、申請の際に必要な書類は異なります。申請前には一度許可行政庁のホームページを確認しておくか、専門の行政書士に相談してみることをおすすめします。

 

 

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