建設業の労災保険を解説!一般の労災との違いは?

建設現場で作業中にケガをしてしまい、「労災保険の手続きしていたかな?」「事業主も労災保険は使える?」と慌てたことはありませんか?建設業における労災保険は、一般の業種とは異なる点も多く、注意する必要があります。

建設業の労災保険は元請企業が加入

建設現場は、数次の請負によって行われることが多いものです。そこで建設業では工事現場を一つの事業体として、元請企業をその事業主とみなす取扱いとなっています。各現場の労災保険(現場労災)の成立、保険料の申告・納付について、下請企業の労働者分も含めて、元請企業が義務を負っているのです。元請企業とは、施主と直接契約し請け負っている企業です。

「労災保険成立票」掲示の義務

建設の事業では、法令により、「労災保険関係成立票」を工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。建設業に限定された定めで、一般の事業とは異なる点です。労働保険番号、保険関係成立年月日などの記載が必要です。

現場労災以外の保険は各企業で加入

建設現場で発生した労災には、原則的に元請企業の現場労災が適用されますが、営業職、事務員さんなどは建設現場では労働しないため、元請企業の現場労災は適用されません。

建設現場以外の労災は事務所労災(事務労災)と呼ばれています。事務所労災は元請・下請企業に関係なく、従事する労働者がいる場合は、それぞれの会社で成立手続き、保険料の申告・納付を行います。

社会保険・雇用保険も同様に、元請・下請企業に関係なく、それぞれの会社で加入しなければなりません。元請会社が関与するのは、あくまでも現場労災のみです。

建設業の労災の種類と対象

建設現場では、一つの工事期間が終了して建築物が完成すると事業が終了するのが一般的です。このように終了時期が決まっている事業を「有期事業」といいます。一方、「有期事業」以外の事業(工場、商店、事務所など)は終了時期が決まっておらず「継続事業」といいます。

一括有期事業と単独有期事業の違い

有期事業は工事の規模等により取扱い方法が異なっており、2つに分類されます。

一括有期事業

建設業において次の条件すべてに当てはまる場合は、複数の工事・作業を一括して一つの「事業」として扱います。

  • 事業主が同一人である
  • 一括しようとするそれぞれの事業が建設業である
  • それぞれの事業の概算保険料が160万円未満である
  • 請負金額が1億8千万円未満(税抜)である
  • 各事業の労災保険料率が同一である

なお、一括できる有期事業は、以前は地域要件が定められており、同一都道府県および隣接する都道府県にて行われる工事に限られていました。平成31年4月1日以降、地域要件が廃止され、遠隔地で行われるものも含めて一括にされます。

単独有期事業とは

上記に当てはまらない工事、つまり請負金額が1億8千万円以上(税抜)または概算保険料が160万円以上の工事です。これらは一括にまとめることができず、工事ごとに保険関係が成立します。

一元適用事業と二元適用事業の違い

一元適用事業

労災保険と雇用保険の適用者の範囲が同じであり、保険料の申告・納付をまとめて行います。工場や商店といった一般の事業などほとんどの業種は一元適用事業となります。

二元適用事業

労災保険と雇用保険の適用者の範囲が異なるため、保険料の申告・納付を別々に分けて行います。

労災保険は「現場労災」と「事務所労災」を分けて別々に適用し、雇用保険は現場作業員と事務員もまとめて一つの事業所として適用されます。建設業や農林水産業などが二元適用事業となります。

建設業の労災保険が適用される人とは

労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。「労働者」を保護するための制度です。

元請企業、下請企業の従業員は適用される

正社員はもちろん、期間雇用やアルバイトも、労働者であれば雇用形態にかかわらず適用されます。元請・下請も関係なく、その現場にかかわる各事業所の労働者は、業務上、通勤途上の災害について給付が受けられます。

事業主、役員、一人親方は対象外

各企業の事業主や役員、家族従事者は「労働者」ではないため、原則として労災保険の対象外です。

一人親方などの個人事業主も、雇用されていないため原則として労災保険の対象外となります。

労災保険の特別加入制度

中小規模の建設業者などでは、事業主も従業員と一緒に現場に入り作業することが多く見られます。一人親方も、現場に入る以上ケガをするリスクは一般の労働者と同様です。

これら事業主(社長や役員など)や一人親方は、労働者ではないため労災の適用はされませんが、一定の要件のもと、労災保険に特別加入することができます。

中小事業主等の労災特別加入

中小事業主等とは、労働者を常時使用する事業主であり、労働者以外で事業に従事している人(役員、家族従事者など)です。中小事業主等が特別加入できる要件は、次の2つです。

  • 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険事務組合に委託していること

ただし、労災保険特別加入で補償されるのは、労働者と同様の業務を行っていた場合に限られ、事業主の立場での業務の遂行上の災害は対象外となります。建設現場での事故は対象となりますが、経営者として金融機関との面談を行う際の災害は対象にならない、というイメージです。

一人親方の特別加入

一人親方の特別加入ができるのは、常時労働者を使用しないで事業を行っている場合です。ただし労働者を使用することがあっても、年間100日間に満たない場合は、一人親方として特別加入することができます。

加入手続きは一人親方特別加入団体を通して行います。

未加入だとどうなる?

現場に入場できないケース

労災保険の特別加入は任意のため加入義務はありませんし、未加入でも罰則はありません。

しかし建設現場によってはガイドラインを設けており、特別加入をしていないと現場に入場できないケースもあるようです。現場に入場する一人親方全員に特別加入を元請業者が養成しているようなケースです。

遡って加入できない

社長や役員などが労働災害で負傷した場合、社会保険も適用されず全額負担となります。特別加入は事前申請のため、事故が起きてから遡って加入することができません。万が一に備え加入しておくことが望ましいでしょう。

建設業の労災保険手続き

それでは建設業の労災保険の手続きについて、いつどこで手続きすべきか以下にまとめます。

一括有期事業の手続き

加入の手続きは10日以内

まずは「保険関係成立届」を事業所管轄の労働基準監督署へ提出します。届出の期限は、最初に事業を開始した日から10日以内です。

開始届は不要に

H31年3月末までに一括有期事業を開始した場合は、各工事の開始後「一括有期事業開始届」の提出が必要でした。行政手続きの簡素化により事業主の負担を軽減するため、一括有期事業の開始届は不要となりました。

保険料の計算方法

工事の種類ごとに保険料率が異なる

労災保険率は労災のリスクに応じて決定され、同じ建設業であっても、事業の種類により保険料率が異なります。契約書上の名称にとらわれず、工事の内容により工事ごとに判断します。

請負金額を基に計算するのが一般的

労働保険料計算の原則は「賃金総額」×「労災保険率」です。しかし、下請企業の従業員の給与まで把握することは困難な場合もあります。そこで建設業では、請負金額に所定の労務費率を乗じて、賃金総額を算出する特例が認められています。労務比率は法令により事業の種類ごとに定められています。

計算式は次のようになります。

請負金額 × 労務費率 × 労災保険率 = 労働保険料

一括有期事業の保険料の納付・申告

成立時は50日以内

成立時は、最初の事業を開始した日から50日以内に、「概算保険料申告書」を提出して申告し、労災保険料の納付を行います。

毎年、年度更新の手続きが必要

一括有期事業では、「年度更新」と呼ばれる手続きを毎年6月1日〜7月10の間に行い、労災保険料を納付します。

一般の事業や雇用保険と同様に、前年度の確定保険料の申告および精算、併せて当年度の概算保険料を申告・納付します。確定保険料は、前年度4月1日から3月31日までに終了した工事に対する労災保険料です。労働局から申告書用紙が届きますので、忘れずに行いましょう。

単独有期事業の手続き

加入の手続きは成立から10日以内に

まず「保険関係成立届」を事業の所在地管轄の労働基準監督署へ提出します。届出の期限は、事業を開始した日から10日以内です。

保険料の計算方法

一括有期事業と同様の計算方法となります。

保険料の納付、申告

開始時は20日以内

事業を開始した日から20日以内に、「概算保険料申告書」を提出して保険料の申告と納付を行います。一括有期事業より保険料の納付期限が短いため、注意が必要です。

終了時は50日以内

単独有期事業が終了した日から50日以内に、「確定保険料申告書」を提出し、既に申告・納付してあった概算保険料を精算します。工事ごとに保険関係が成立・消滅するため、一括有期事業のような年度更新はありません。

事務所労災

加入の手続きは成立から10日以内、成立時の概算保険料の申告・納付は50日以内です。一般の事業と同様に、毎年6月1日から7月10日の間に年度更新時にて保険料の申告、納付を行います。

まとめ

建設現場での労災保険は元請企業が加入、保険料の納付・申告の義務を負います。中小事業主や一人親方は労災保険の対象外ですが、特別加入することが可能です。

また、事務スタッフや営業社員がいる場合は、現場労災が適用されないため、事務所労災も忘れずに手続きしましょう。

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