• TOP
  • 手続きの悩み
  • 建設業許可の有効期限は?期限までにやらなければいけないことは?

建設業許可の有効期限は?期限までにやらなければいけないことは?

建設業許可を取得されている会社や、今後の許可取得を予定されている会社の中で、建設業許可取得後の手続きについて具体的にイメージを持てていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可を新規取得したらそれで終了ではなく、許可を維持するためにはいくつかの手続きを継続的にしていく必要があります。今回は、建設業許可を取得してから「更新」までにやるべきことや、有効期限について解説していきたいと思います。

建設業許可の有効期限とは

建設業許可には許可日から5年間という有効期限があります。この5年間という期間はとても重要で、万が一更新等の手続きを失念してしまうと、建設業許可が取り消しとなってしまいます。その為、有効期限が近くなると建設業許可の「更新」の手続きを行う必要があります。

建設業許可の更新とは

建設業許可の有効期限は許可取得後5年間となります。この5年が過ぎてしまう前に更新の手続をする必要があります。

許可更新の手続きは新規許可取得ほどではないにしてもそれなりのボリュームがあり、取得に時間のかかる必要書類もいくつかあります。その為、許可の期限ギリギリではなく、ある程度余裕をもって準備をする必要があります。都道府県知事許可の場合、許可期限から大体3ヶ月程度前から動き出すといいでしょう。

建設業許可の更新の申請期間

建設業許可の更新手続きは、申請手続きをするべき期間が決められています。具体的には、許可期限の2カ月前から1カ月前までの1ヶ月の間に申請する必要があります。これより手続きが遅れると、更新後の許可証の発行が遅れる可能性がある為、できるだけ申請期間内に申請するようにしましょう。

なお、上記の申請期間は都道府県によっては許可日から3カ月前から受け付けている場合もあります。また、大臣許可についても3カ月前から受け付けているので、正確な申請期間は許可を取得された都道府県ごとや地方整備局ごとに調べる必要があります。

建設業許可更新の標準処理期間(大臣許可と都知事許可の違い)

建設業許可更新申請には標準処理期間というものがあります。

各許認可には基本的に標準処理期間(通常の審査に要する期間)が設定されています。建設業許可の更新にも標準処理期間が設定されており、国交省大臣許可と都道府県知事許可で標準処理期間が異なります。都知事許可の場合の標準処理期間は概ね40日程度、大臣許可の場合は概ね120日程度となっており、かなり日数がかかるため注意が必要です。

許可の一本化(許可の有効期間の調整)

建設業許可には許可の一本化という手続きがあります。更新申請のタイミングで行うのですが、業種追加などにより複数の許可期限をお持ちの場合に、有効期限を調整し更新時期を揃えることができるというメリットがあります。

建設業許可の更新ができない場合

建設業許可の更新を申請できない場合があります。変更届などを提出していない場合がこれにあたります。

具体的な変更内容等については後述しますが、各変更届や決算変更届(決算報告書)を提出していないと更新申請は受け付けてもらえません。

更新申請を受け付けてもらうには各変更届や決算変更届を提出した後となりますが、更新期限が間近に迫っている場合は更新が間に合わず許可が切れてしまう可能性もあります。極力、各変更届や決算変更届などはそれぞれ定められた提出期限内に提出を完了しておきましょう。

建設業許可の有効期限までにやること

建設業許可の更新を申請するまでに事前に申請を完了している必要のある届出について解説します。

決算変更届(決算報告書)

法人の場合には定められている決算期、個人事業主の方の場合には12月末が決算日になるかと思います。

建設業許可においては、各決算期に決算変更届(決算報告書)を提出する必要があります。決算期ごとに提出する必要があるため、毎年提出しなければなりません。また、申請の期限は決算終了から4カ月以内となります。

1年間の工事の内容をまとめたり決算書を書き換えたりと時間のかかる手続きなので、更新前にまとめてではなく、毎年提出するようにしましょう。

各種変更届

各種の変更届は、新規許可申請の際に届け出ている事業者の情報が変更になった場合に届け出る必要があります。

具体的には、商号や営業所の所在地についての変更や、許可要件である専任技術者や経営業務の管理責任者の変更等についてです。許可要件に関わる変更届は許可の継続にも関わってくるため注意深く行う必要があります。それぞれの変更届に提出期限がある為、できるだけ期限内に提出するようにしましょう。

建設業許可新規取得後から更新までの流れ

建設業許可を新規で取得してから、最初の更新までの流れを簡単に見ていきたいと思います。

建設業許可新規取得

新規で建設業許可を取得すると、5年毎に更新の手続きが必要となります。もちろん、更新時のみならず常に建設業許可の要件(専技や経管の常勤性等)は満たしておく必要があります。

決算変更届

上記、「決算変更届(決算報告書)」において詳しく解説していますが、各年度ごとに毎年提出する必要があります。決算日から4カ月以内が提出期限ですが、1年間の工事の内容をまとめたりする為、早めに準備しておくことが大切です。更新までに5回提出する必要があります。

各種変更届(建設業法に定められている変更事項について)

上記、「各種変更届」で詳しく解説しています。つい手続きとして抜けがちになりますが、届出期限もある為忘れず届出をしましょう。

建設業許可更新(新規取得5年後)

上記の手続きを全て完了していて、初めて更新の申請が可能となります。

建設業許可の有効期限が切れた場合の対応

万が一更新許可を行わなかったり、有効期間内に手続きを終えられなかった場合、建設業許可は失効します。改めて取得すればいいと思われるかもしれませんが、建設業許可の取得には行政官庁の審査期間があり、この期間中は500万円を超える工事を請負うことが出来なくなります。

許可がないことにより失注してしまうのは、建設業者にとっては大きな打撃となります。そうならない為にも、建設業許可の有効期限(前回許可時から5年間)については注意を払い強く意識する必要があります。

まとめ

建設業許可の有効期限を意識することの重要さを理解いただけたかと思います。許可期限の管理、変更事項があった場合の手続きなど、一度建設業許可を取得した後にも様々なメンテナンスが発生するので、しっかり定期的にチェックしておくようにしましょう。

建設会社様を全力で
サポートします!

「建設業許可の申請や管理をプロに相談したい!」
「経営事項審査、入札、公共工事を受注したい!」
「入札参加資格(年間100~1,000件)の申請・管理をしたい」
「全国トップクラスの年間6,800件申請以上の入札関連業務扱う専門事務所に相談したい」
「建設業の労務管理について相談したい!」
「建設業の会計をスムーズにしたい!」
といったお悩みのある方は、まずは一度ご相談ください。

建設業許可の手続き・入札関連のお悩みを
許認可申請実績累計20,000件超のファーストグループがすべて解決!
公共工事受注までの全ステップをサポート!
建設業に強い税理士も在籍、経理レビューから決算まで対応します。