インボイス制度とは?建設業に与える影響とは?

2023年10月から、インボイス制度が開始されます。

「建設業にはどのような影響があるのか?」

「開始までにどのような対応をすればいいのか?」

以上のような疑問をお持ちの方も、多いのではないでしょうか。

そこで今回は、インボイス制度の概要と、建設業に与える影響について解説します。いつまでにどのような対応が必要かについても、詳しく見ていきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、正確には適格請求書等保存方式といいます。

適用税率や消費税額を記載している等の要件を満たした適格請求書を交付、保存する制度です。課税事業者はこの適格請求書を、取引の際に交付し、保存する必要があります。

現在消費税については軽減税率が導入されており、仕入税額には8%のものと10%のものが混在しています。

このような状況のもとで、正しい納税額を算出することを目的として、インボイス制度が導入されることとなりました。2023年10月から始まる制度ですが、早めの準備が必要です。

インボイス制度が建設業に与える影響とは

このようなインボイス制度ですが、建設業界にはどのような影響があるのでしょうか。

仕入税額控除を受けるため適格請求書が必要になる

大きな影響としては、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要になるという点が挙げられます。

例えば、取引先の企業が仕入税額控除を受けるためには、こちらで適格請求書を発行しなければなりません。しかし、この適格請求書を発行するためには、税務署に申請をして「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。

そして、この「適格請求書発行事業者」に登録するためには、課税事業者である必要があります。

課税事業者とは、以下のような事業者のことです。

課税事業者:消費税が課税される事業者

課税売上高が1000万円を超える等の要件があるが、要件を満たしていなくても届出をすることで課税事業者になれる。

免税事業者:消費税の納税を免除される事業者

課税事業者以外の事業者が免税事業者になる

つまり、自身が免税事業者である場合、適格請求書を発行するためには、課税事業者になるところからはじめなければならないことになります。

仕事の受注に大きな影響を与える

インボイス制度の導入により、仕事の受注に大きな影響がある(かもしれない)と考えられます。

具体的には、免税事業者への発注はコスト・手間がかかるため控えようとする元請業者が多いのではないかということです。元請業者にかかるコストとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 免税事業者が発行する請求書と、適格請求書は別に処理を行うことで手間が増える
  2. 消費税を余分に支払うリスクがある

特に②については、発注先が免税事業者への発注をやめる大きな要因になると考えられます。

仕入税額控除を受けるには、先ほどご説明したように、適格請求書を発行してもらわなければなりません。しかし、免税事業者から適格請求書を受け取ることができませんので、発注元が仕入れ分の消費税額を負担する必要があります。

発注元から見れば、課税事業者に対して発注した際にはかからない消費税額を、余分に支払っていることになります。

つまり、「免税事業者に発注すると余計なコストがかかる」という状況になり、結果として免税事業者には発注しないという事業者が増える(かもしれない)と懸念されています。

建設業において一人親方などは免税事業者である場合も多いでしょう。課税事業者として登録する手間はかかりますが、従来どおり免税事業者のままでいると、仕事が受注に大きな影響を及ぼす可能性もあります。

偽装請負への対策

インボイス制度は、偽装請負への対策になると考えられています。

偽装請負とは、従業員を会社から独立させて、一人親方として請負契約を結ぶことです。これによって会社としては、従業員の社会保険料等の支出を抑えることができることになります。

インボイス制度が導入されることで、偽装請負の場合でも消費税は会社負担になり、偽装請負の「うま味」がなくなるため、対策になると言われています。

インボイス制度には早めの対応が必要

2023年10月に導入されるインボイス制度には、早めの対応が必要になると言われています。

制度開始6年間は経過措置がある

2023年10月に導入されるインボイス制度ですが、開始から6年間は経過措置があります。具体的には、免税事業者であっても、取引先が仕入税額控除を受けられるというものです。

制度開始からの年数によって、以下の割合で仕入税額控除を受けられます。

経過年数 割合
制度開始から3年間 80%
以上から更に3年間 50%

以上のような経過措置を受けるためには、以下のような要件があります。

  • 請求書の保存
  • 経過措置の適用を受ける旨の記載をした帳簿の保存

しかし、経過措置があるとはいえ、全額の控除を受けられるわけではありません。取引先のコストが増えてしまうことに変わりはないため、制度開始までの早急な対応が必要になります。

早めに申請する必要あり

インボイス制度の開始までに適格請求書発行事業者になるためには、早めの準備が必要です。特に現在免税事業者の場合は、課税事業者に変更する必要があるため、注意しましょう。

通常、免税事業者から課税事業者に変更するためには、課税期間の前年度までに手続きを完了させなければなりません。

2023年10月1日の開始から課税事業者になるためには、2023年3月31日までに届出をする必要があります。提出が困難な事情がある場合は2023年9月30日までとされていますが、いずれにしても早めの準備が必要です。

インボイス制度への具体的な対応

インボイス制度の開始までにするべき対応について、具体的な対応を見ていきましょう。

適格請求書発行事業者の登録・登録番号の交付を受ける

まず、制度の開始に間に合うように適格請求書発行事業者の登録を行い、登録番号の交付を受ける必要があります。

一人親方や個人事業主の方の中には、免税事業者であるという方も少なくないと思われます。免税事業者である場合は、以下のような順に手続きを進めていきましょう。

  1. 「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出し、課税事業者になる
  2. 適格請求書発行事業者の登録の申請をする

適格請求書の必要記載事項を確認しておく

インボイス制度に対応した請求書(=適格請求書)に記載する必要のある事項を確認しておくことも重要です。

取引相手が仕入税額控除を受けるためには、要件を満たした適格請求書の発行が必要です。具体的には、以下のような事項を請求書に記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名・名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • 税率ごとの消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称

制度開始までに必要記載事項をしっかり確認し、請求書の様式を見直しておきましょう。

まとめ

インボイス制度が建設業に与える影響や、制度開始までの対応について解説してきました。特に以下の点に注意しておきましょう。

  • 特に免税事業者については仕事の受注に影響が出ることが考えられる
  • 制度開始は2023年10月だが、申請などの対応は早めにしておく必要がある

建設業に与える影響は大きく、課税事業者・免税事業者ともにインボイス対応は重要になってきます。

早めに準備を進めることはもちろん、建設業に強い税理士に一度自社に必要なインボイス対応について相談してみることをおすすめします。

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