運送業の許可申請についてご説明します。運送業許可には様々な種類がありますが、まず貨物利用運送事業についてご紹介させていただきます。
貨物利用運送事業登録
利用運送事業とは、自社では運送手段を持たず、荷主との間で物品の運送契約を締結し、他の事業者の運送手段を使って物品の運送を行なう事業を指します。
利用運送事業の登録を受けることにより、自社で、貨物自動車や駐車場・運転手を用意することなく、お客様への配送等を承ることができるようになります。
ファーストグループでは、利用運送事業の登録手続きのサポートを行っております。運送業手続きを専門に取り扱うスタッフが、お客様のニーズに合わせて、迅速かつ正確にお客様の手続きを代行致します。
まずはお気軽にご相談ください。
サービスご利用NO.1 第一種貨物利用運送事業 新規登録手続きサポート
新たに第一種貨物利用運送事業を始める方を対象に、貨物利用運送事業の登録手続きに関する書類作成、申請等をお手伝い致します。
(費用)
手続きの種類 | 報酬(税込) | 法定費用(登録免許税) |
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第一種貨物利用運送事業新規登録申請(輸送モード:貨物自動車) | 108,000円 | 90,000円 |
第一種貨物利用運送事業新規登録申請(輸送モード:貨物自動車以外) | 162,000円 | |
ご依頼いただいた場合の営業開始までの流れ
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1.ご相談(登録要件の確認)
2.御見積のご提示、正式依頼
3.必要書類の収集・作成
4.運輸局へ登録申請書の提出
5.登録完了・登録通知書の受領
6.運輸局へ運賃料金設定届の提出
こんな時はぜひご相談ください。
- 通販事業者様、倉庫業者様、オフィスの移転等を取り扱う事業者様などで、配送までを一括でお客様にサービス提供する体制を整えたい場合
- 利用運送事業の登録を急ぎで行いたい場合
- 運送業関係手続きの専門家をお探しの場合
利用運送事業の登録手続きでお困りの方へ
ファーストグループは、利用運送業の登録手続きを専門に取り扱っております。新規登録から、登録後の各種手続きまで一括で代行致します。
お気軽にご相談ください。
貨物利用運送事業とは
荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う運送事業を『貨物利用運送事業』といいます。
貨物利用運送事業者は、荷主との間で運送契約を結び、他の運送事業者が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送します。荷主に対する運送責任は、他の運送事業者が負担するのではなく、貨物利用運送事業者が負担します。

貨物利用運送事業の登録手続きでお困りの方へ
ファーストグループは、貨物利用運送事業の登録手続きを専門に取り扱っております。新規登録から、登録後の各種手続きまで一括で代行致します。 お気軽にご相談ください。
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い
貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類の事業に分類されます。
第二種貨物利用運送事業は、海運・航空・鉄道の貨物運送事業で、集荷と配達はトラックで行い、幹線輸送はそれぞれのモードで行う事業です。荷主に対しては、集荷・幹線輸送・配達までの一貫輸送責任を負うことで、『ドア・ツー・ドア』の一貫輸送サービスを提供することができます。
第一種貨物利用運送事業は、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業のことを指します。
第一種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業
利用運送事業の登録手続きでお困りの方へ
ファーストグループは、貨物利用運送業の登録手続きを専門に取り扱っております。
第一種・第二種の種類問わずお手伝い可能です。
お気軽にご相談ください。
はじめるには
貨物自動車を使用した第一種貨物利用運送事業を始めるには、事業を始める前に、必要事項を記載した申請書を管轄する運輸支局に提出し、登録が必要です。
ただし、一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業を現に営んでいる事業者は、貨物利用運送事業を事業計画に組入れるための事業計画変更認可申請を行えば足ります。
登録要件
まず以下の要件を満たす必要があります。
- 事業遂行に必要な施設
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①営業所、店舗
使用権限のある営業所、店舗を有していること。
②関係法令
①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③保管施設
保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること。
④保管施設の関係法令
③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤規模、構造、設備
③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
- 財産的基礎と経営主体
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純資産
純資産300万円以上を所有していること。
登録拒否事由
登録拒否事由に該当しないこと。
欠格事由
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懲役執行後の期間
申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
取り消し後の期間
第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
不正行為からの期間
申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
- 法人の場合
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法人役員の欠格事由
その法人の役員(名称を問わず、役員と同等以上の職権や支配力を有する者を含む)が上記のいずれかに該当する者が所属する法人。
必要な施設
事業に必要な施設を有しない者。
財産的基礎
事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
登録までの流れ
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1.ご相談(登録要件の確認)
2.御見積のご提示、正式依頼
3.必要書類の収集・作成
4.運輸局へ登録申請書の提出
5.運輸局での審査
6.登録通知書の受領
7.運輸局へ運賃料金設定届の提出
必要書類
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契約書の写し
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
施設に関する事項の書類
貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
宣誓書
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
既存法人で申請する場合
①定款の写し
②直近の事業年度に関する貸借対照表
③役員又は社員の名簿・履歴書今後設立の法人で申請する場合
①定款の写し
②発起人、社員、設立者の名簿及び履歴書
③設立する法人が株式会社の場合は、株式の引受け状況が記載された書面個人で申請する場合
①財産に関する調書
②戸籍抄本
③履歴書
申請から登録までの期間
申請書が受理されてから、登録通知書受領までの期間は、2ヶ月~3ヶ月です。
登録費用
登録手続きが完了後に登録免許税として9万円を納付します。
利用運送約款について
第一種貨物利用運送事業登録申請とは別に、設定する約款の認可を受ける必要があります。しかし、告示されている標準約款を当該事業の約款として設定する場合は、約款認可の手続きは省略することができます。
運賃・料金の設定、届出について
登録手続き後、事業を始める前に運賃・料金の設定が必要です。この運賃・料金の設定は、設定後30日以内に届出書を提出する方法で行います。
貨物自動車を使用した
第一種貨物利用運送事業の登録手続きでお困りの方へ
一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業とは他人の求めに応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。いわゆる「青ナンバー」「営業ナンバー」などと呼ばれることが多いものです。貨物利用運送事業が実運送を行わないのに対し、一般貨物自動車運送事業では自社で営業用車輌を保有し、実運送を行うことになります。
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合には、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業の要件
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方を管轄する地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
許可を受けるには、以下の様な許可基準をクリアしなければなりません。
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営業所
業務を行うための営業所です。建物は都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しないことが必要です。
自社所有でも賃貸でも構いませんが、ご自宅を営業所として使用する場合には用途地域等の制限がある場合があります。車庫
事業に使用する車輌を保管するための車庫です。営業所に併設することが原則ですが、5km以内(地域によっては10km以内)にあれば認められる場合があります。
営業所と同様、都市計画法や農地法等に抵触しないことが必要で、車庫前の道路の幅員が6.5m以上必要です。休憩・仮眠施設
営業所に隣接している必要があります。睡眠施設を設置する場合には、1人あたりの面積が2.5平米以上必要です。
車輌
事業に使用する車輌が営業所ごとに最低5台以上必要です。自社所有、賃貸、リース契約等でも構いませんが、使用権限を疎明する資料(賃貸借契約書、リース契約書等)を添付する必要があります。
運行管理者
運行管理者試験センターの実施する試験に合格した運行管理者を配置しなければなりません。
運行管理者試験センター整備管理者
事業開始後の車両整備を外注する場合であっても、自社で整備管理者を配置する必要があります。自動車整備士は1~3級の自動車整備士技能検定に合格するか、2年以上の実務経験をもって選任前研修を受講した方です。
運転手
事業計画に対して適正な数の運転手を配置する必要があります。
資金計画
事業を行うに足る資金計画を策定し、事業開始に必要な額の100%以上を保有していなければなりません。事業開始後1年間に必要な経費に、定められた割合をかけて事業資金を確定します。
申請手数料
新規120,000円
許可取得から運行開始までの手続き
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運行管理者及び整備管理者選任届の提出
運賃料金設定届出書の提出
事業用自動車の登録(青ナンバーの取り付け)
これらの届出等を行ってから、実際に一般貨物自動車運送事業を開始することができます。
一般貨物自動車運送事業の許可取得手続きを代行します
ファーストグループでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請を代行しています。
一般貨物自動車運送事業は、施設の要件に関する事前調査や、許可取得後に行わなければならない届出など特殊な手続きが多いため、運送業を始めたい会社様は、これらの手続きを専門に取り扱う弊社に是非ご相談ください。
第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業を始めるには、事業を始める前に、必要事項を記載した申請書を各モードにより指定される提出先に提出し、許可を受ける必要があります。申請書の提出から許可がおりるまで3ヶ月〜4ヶ月の期間を要します。
登録事項の変更手続き(第一種貨物利用運送事業者)
第一種貨物利用運送事業者は、登録後に登録事項などに変更が生じた際は、変更内容により「変更登録」や「変更届出」などの手続きを行わなければなりません。
■手続きの種別と変更事項(主要なもの)
変更登録 |
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変更届出 |
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運賃・料金の届出 | 運賃、料金の変更 |
貨物利用運送事業に関する定期報告書
第一種貨物利用運送事業者は、毎年貨物利用運送事業に関する定期報告を提出しなければなりません。この定期報告は、事業実績がない場合であっても、報告書を提出する必要があります。
■定期報告書の種別
報告対象期間 | 提出期間 | |
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事業概況報告書 | 毎事業年度に係るもの | 毎事業年度の経過後100日以内に提出 |
事業実績報告書 | 毎年4月1日から翌年3月31日に係るもの | 毎年7月10日までに提出 |
事業の廃止
第一種貨物利用運送事業者が、事業を廃止した場合、廃止の届出を提出しなければなりません。この届出は、事業廃止日から30日以内に届け出る必要があります。なお、複数の輸送モードを登録している事業者が、その内の1つのモードのみの事業を廃止する場合は、変更登録の手続きを行います。
運送業許可申請ご相談の流れ
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STEP1 お問い合わせお電話かお問い合わせフォームよりお問合せいただきます。 |
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STEP2 お打ち合わせお問い合わせいただいた内容に合わせてご希望をお聞きし、詳細をヒアリング致します。 |
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STEP3 ご提案の共有ご提案内容をおまとめし、ご案内し御見積をご提示し、ご確認いただきます。 |
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STEP4 ご契約、業務の遂行必要なご準備が整い次第、対象の業務を実施し、ご報告・ご説明いたします。 |
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