産業廃棄物を収集し運搬する事業を行うには、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
この許可は「廃棄物を積み込む都道府県」と「廃棄物を降ろす都道府県」それぞれで取得する必要があり、許可を取得する都道府県によりかなり幅広いローカルルールが存在するため、広域で産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、個別のローカルルールに対応した申請を行う必要があります。
ファーストグループの実績
ファーストグループでは、産業廃棄物収集運搬業に関する新規許可申請から許可後の維持管理、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
産業廃棄物収集運搬業は、営業する都道府県ごとに許可取得しなければならないため、営業所のない都道府県への登録手続きなど事務処理が煩雑になりますが、弊社では全国47都道府県への申請実績がございますので、全国一括申請、許可情報管理を代行することができます。
産業廃棄物についての基礎知識
- 産業廃棄物とは
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廃棄物処理法により「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち、20種類を産業廃棄物として定め、この産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。下記の図をご覧ください。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等だけでなく、商店や農林業等の商業活動や水道事業、学校等の公共事業なども含まれます。
- 産業廃棄物の種類
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産業廃棄物の種類は全部で20品目に分類されています。
全ての業種に関する廃棄物と、特定の業種に関する廃棄物に分けられます。
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排出業種 番号 種類 具体例 全ての事業活動に伴うもの 1 燃え殻 焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ 2 汚泥 製造、排水処理等で排出される全ての汚泥 3 廃油 溶剤、鉱物油、動植物油等全ての廃油 4 廃酸 全てのアルカリ性廃液 5 廃アルカリ 全てのアルカリ性廃液 6 廃プラスチック類 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、全ての廃プラスチック類 7 ゴムくず 天然ゴムのくず 8 金属くず 全ての金属及び金属製品くず 9 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボード等のくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く) 10 鉱さい 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂 11 がれき類 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるコンクリート、アスファルト、レンガ等の破片 12 ばいじん ばい煙発生施設等の集じん機ダスト 特定の業種の事業活動に伴うもの 13 紙くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去)、紙製品製造、出版・印刷業者等から排出される紙くず 14 木くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去)、木材又は木製品製造業者等から排出される木くず 15 繊維くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去)、製糸、紡績、織物業者等から排出される天然繊維くず 16 動植物性残さ 食料品製造業等から排出される不要物で固形状のもの 17 動物系固形不要物 と畜場における獣畜のとさつ・解体時又は食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物 18 家畜ふん尿 畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等のふん尿 19 家畜の死体 畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等の死体 -- 20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの
許可を受けるための要件
産業廃棄物収集運搬業の許可には、以下のような要件があり、これをクリアしなければなりません。
- 経理的基礎があること
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経営状況が審査対象になり、利益が計上されていること、債務超過の状態ではないことが許可の判断基準になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際には、直近3期分の決算書類を提出することになりますが、この中で赤字や債務超過であった場合には、事業の継続性について他の方法による疎明を求められる場合があります。
具体的には公認会計士、中小企業診断士等による経営改善計画書等で、都道府県により要否や扱いに違いがあるので、申請準備の段階で確認が必要になります。
- 技術的能力を説明する書類
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一般的には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、この修了証を添付することで、事業を行うのに必要な技術的能力があるものとしています。
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講習会には「新規講習」「更新講習」「収集運搬課程」「処分課程」などの区分があり、自社にあった講習を受講する必要があります。
誤った区分を受講すると、希望するかたちの許可申請ができない恐れがあります。
- 事業に必要な施設等を有すること
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主に以下のような施設の所有権限、または使用権限などを有することです。
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車両 収集運搬に使用する車両です。車検証の記載で確認しますが、賃貸等の場合には別途賃貸契約等を確認することになります。 営業所 産業廃棄物に関する事務を管理する営業所です。 駐車場 収集運搬に使用する車両の駐車場です。 運搬容器等 事業計画の上で運ぼうとする産業廃棄物の性状に応じた運搬容器が必要です。
- 欠格事由に該当しないこと
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具体的には、下記のような方々が欠格事由に該当します。この欠格事由に該当すると許可を受けることができません。
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- 成年被後見人または被保佐人または破産者で復権を受けていない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑を受け、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者等
- 上記のいずれかに当てはまる人が役員に就任している法人
許可の有効期限と申請手数料
- 許可の有効期限
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5年間
- 許可申請手数料
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申請区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 新規許可 81,000円 81,000円 更新許可 73,000円 74,000円 区分変更 71,000円 72,000円
サービスと報酬等
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業務内容 報酬額 備考 産業廃棄物収集運搬業許可 132,000円〜 ※1自治体あたり
※複数自治体でお値引き
ご依頼の流れ
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STEP1 お問合せメールフォーム、またはお電話でお問合せください。 |
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STEP2 ヒアリング希望自治体、営業品目などのヒアリングを行います。 |
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STEP3 お見積りとご入金お見積り後、ご依頼いただく際には着手金をご請求します。 |
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STEP4 データのご提供弊社からご案内する一覧に沿って貴社情報をご提供いただきます。 |
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STEP5 押印、申請等申請先の自治体に申請書を提出します。原則弊社で全て対応します。 |
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STEP6 許可証交付、納品無事許可証が交付されましたら納品、今後の管理を行います。 |
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