建設業許可の要件について解説致します。
建設許可申請関連ページ
建設業許可の要件
建設業許可を受けるには、申請者が許可を受けるための要件を満たさなければなりません。要件は以下の5つに整理されています。
建設業に関する経営業務の適正管理
かつては「経営業務の管理責任者」という規程でしたが、2020年10月施行の改正建設業法により、「建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」という規程に変わりました。
この「経営業務の適正管理」については、以下のページで詳細を記載しています。
専任技術者の配置
各営業所ごとに専任の技術者を置かなければいけません。一定の資格や経験をもった人が該当することになりますが、専任・常駐であることと、法定の技術資格者等であることの2点が求められます。
専任技術者は許可要件として、許可を取得した後も継続して専任・常駐である必要があり、退職等の理由で不在となった場合には許可を維持することができません。
この「専任技術者」については、以下のページで詳細を記載しています。
誠実性
申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合には建設業許可を取得できないという規定ですが、具体的には、建設業法、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分や営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われることになります。
財産的基礎
建設業は工事着工の準備のためにある程度の資金が必要なので、その為の最低限度の水準を定めた基準です。
特定建設業では財産的基礎の要件が加重されていますが、一定規模以上の工事の元請業者が想定されているので、下請業者への金銭的な影響がないように特に健全な財務状況を要求しています。
具体的に財産的基礎をクリアしているかどうかご不明な場合は、お気軽にお問合せください。
- 一般建設業の場合
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自己資本
自己資本が500万円以上であること
資金調達能力
500万円以上の資金調達能力を有すること
営業実績
申請直前の過去5年間の間に、許可を受けて継続して営業した実績があること
- 特定建設業の場合
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欠損額の割合
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率
流動比率が75%以上であること
資本金の額
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
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復権を得ない者
成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
許可取り消し後の期間
不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者
廃業後の期間
許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
停止の期間が経過しない者
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
刑期後の期間
禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
刑の執行後の期間
建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令、または暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
欠格要件に該当しないこと
許可申請書や添付書類などに虚偽の記載をした場合や、法人の役員など(取締役だけでなく、執行役員や相談役、顧問、5%以上の株主などかなり広い意味です)が次の項目に該当しないことが必要です。
建設業許認可ご相談の流れ
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STEP2 お打ち合わせお問い合わせいただいた内容に合わせてご希望をお聞きし、詳細をヒアリング致します。 |
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STEP3 ご提案の共有ご提案内容をおまとめし、ご案内し御見積をご提示し、ご確認いただきます。 |
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STEP4 ご契約、業務の遂行必要なご準備が整い次第、対象の業務を実施し、ご報告・ご説明いたします。 |
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