公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、建設業経営事項審査についてご説明します。
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経営事項審査とは
- 国、地方公共団体等に対する客観的評価
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経営事項審査とは、公共性のある施設または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行うとされており、欠格事由に該当しないか審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け(または格付け)しています。
このうち、客観的事項の審査が経営事項審査と呼ばれるものです。「経営状況」と「経営規模等評価」について数値により評価するものです。会社の施工能力や経営状況等を客観的な数値で評価するため、「建設会社の通信簿」などと呼ばれることがあります。
- 経営事項審査が必要な工事
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経営事項審査を受けていなければ受注できない工事には、一定の決まりがあり、次の全項目にあてはまる工事を請け負おうとする場合は、経営事項審査を受けている必要があります。
発注者
国、地方公共団体等が発注者の工事
請負代金
工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1,500万円)以上のもの
請負形態
元請業者となって請け負う場合
- 公共工事を受注するためには
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上記の工事は、一般的に言われる「公共工事」にあたります。つまり、公共工事を元請業者として請け負うには、経営事項審査(客観的事項)を受けている必要があります。
これに加えて、経営事項審査の結果をもって、受注したい公共工事の発注者である各自治体に入札参加資格登録申請(主観的事項)を行い、承認を受けると、無事に公共工事を受注する資格を得ることになり、(個別の公共工事は、実際に入札等を行って受注することになります)以下の様なチャートを辿ることになります。
経営事項審査関連ページ
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