決算変更届の作成と提出、経営状況分析と経営規模等評価申請のスケジュールなどを解説しております。
建設許可申請関連ページ
決算変更届について
建設業許可を受けた事業者は、毎年の事業年度終了(決算日)から4ヶ月以内に、事業年度の営業報告として決算変更届を提出しなければなりません。
毎年度の決算変更届を提出していないと、許可の更新手続きや業種追加、特定建設業への切替など、事業を行う上で許可のグレードを上げたい場合に必要な手続きをタイムリーに行えない可能性があります。必ず毎年度提出するよう注意が必要です。
また、公共工事へ参加している事業者やこれから参入しようとする事業者では、軽視事項審査(経審)を毎年度受けることになります。経審は決算変更届の数字を前提として行うため、公共工事を受注する場合にも必須の手続きです。
- 決算変更届の作成・提出
-
決算変更届には以下の資料を作成、添付して提出します。
決算変更届表紙
工事経歴書
直前3年間各事業年度工事施工金額
貸借対照表
損益計算書
工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
附属明細書
事業報告書
納税証明書
※ 届け出る都道府県、地方整備局によって追加資料等が必要な場合があります。
初めて提出する場合には、不足等がないか提出先に確認すると良いでしょう。※ 附属明細書は資本金1億円を超える場合または負債の合計額が200億円以上の株式会社のみ提出。
- 経営状況分析、経営規模等評価申請
-
公共工事を受注している、あるいは受注するために自治体に入札参加資格申請(指名願い)をしたい場合には、決算変更届の提出後、経営状況分析と経営規模等評価をそれぞれ申請しなければなりません(2を合わせて経営事項審査、経審といいます)。
この手続は公共工事を請け負おうとする限り、毎年度必要な一連の手続きになります。
建設業許認可ご相談の流れ
![]() |
STEP1 お問い合わせお電話かお問い合わせフォームよりお問合せいただきます。 |
---|---|
![]() | |
![]() |
STEP2 お打ち合わせお問い合わせいただいた内容に合わせてご希望をお聞きし、詳細をヒアリング致します。 |
![]() | |
![]() |
STEP3 ご提案の共有ご提案内容をおまとめし、ご案内し御見積をご提示し、ご確認いただきます。 |
![]() | |
![]() |
STEP4 ご契約、業務の遂行必要なご準備が整い次第、対象の業務を実施し、ご報告・ご説明いたします。 |
まずはお気軽に無料相談から
ご相談内容に応じて、最適なご案内をさせていただきます。