建設業を営もうとするときに必要となる許可について、また許可更新や変更届など許可管理に関連する事項について解説しています。経営事項審査や入札参加資格審査(指名願い)の申請代行など、建設業許可に関する総合サポートをお手伝いしています。
建設業許可申請関連ページ
建設業許可の概要
建設業を営もうとする者は、建設業法第3条の規定により、全て建設業の許可を受ける必要があります。
ただし、一定の規模以下の請負金額が少額な工事等については許可不要で請け負うことが可能となっており、規模等に応じて具体的には下記のように整理されます(いずれも税込)。
建築一式工事 |
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建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負金額が500万円未満の工事 |
ただし、近年ではコンプライアンス意識の高まりと共に、請負金額の大小とは無関係に、発注要件として建設業許可を取得済みであることを求める企業が増加し、建設会社を営もうとする場合、事実上必須の状況であるといえます。
また、許可を取得するまでに要する期間は最短でも2ヶ月程度となり、突発的に高額案件を受注することになった場合など、対応が困難な場面が発生することになります。
社会的信用や今後の展望を見据えると、予め建設業許可を取得することが望ましいといえます。
建設業許可の区分
- 営業所のエリアによる区分
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国土交通大臣許可
複数の都道府県に営業所*をおいて営業する場合に必要になる許可
都道府県知事許可
1つの都道府県だけに営業所を置いて営業する場合に必要になる許可
- 発注金額による区分
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特定建設業
元請業者が工事の一部を下請に出す場合で、1件の工事あたりの下請発注金額が4,000万円
(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合一般建設業
例:
元請業者として1件あたりの下請け発注金額が4,000万円に満たない場合
下請業者として8,000万円の工事を受注し、4,500万円の工事を再下請に出す場合
建設業の業種
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下すべて同じ) |
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建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 |
左官工事 | 工作物に壁土、漆くい、モルタル、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
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石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 瓦、金属薄板、スレート等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電設備、送配電設備、変電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
浚渫工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 金属薄版等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗料・塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 木材、吸音板、石膏ボード、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、放送機械設備、無線電気通信設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 |
建設業許認可ご相談の流れ
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STEP1 お問い合わせお電話かお問い合わせフォームよりお問合せいただきます。 |
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STEP2 お打ち合わせお問い合わせいただいた内容に合わせてご希望をお聞きし、詳細をヒアリング致します。 |
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STEP3 ご提案の共有ご提案内容をおまとめし、ご案内し御見積をご提示し、ご確認いただきます。 |
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STEP4 ご契約、業務の遂行必要なご準備が整い次第、対象の業務を実施し、ご報告・ご説明いたします。 |
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