建設業事項審査が必要な工事や費用、経営審査申請の時期や実施機関について解説しております。
経営事項審査が必要な工事
国、都道府県、市町村若しくは、下記に掲げる団体等が発注者である建設工事を元請業者として受注したい場合には、経営事項審査を受けなければなりません。
ここでいう発注者とは、下記のような機関が該当します。
国 | 国土交通省、法務省など |
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都道府県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県など |
市町村 | 横浜市、八王子市、町田市、調布市など |
公共法人など | 地域振興整備公団、都市基盤整備公団、 日本道路公団、地方道路公社、緑資源公団、 運輸施設整備事業団など(他多数) |
経営審査に要する費用
経営状況分析申請手数料 | 経営事項審査申請手数料 | |
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手数料 | 9,400円から13,500円 | 審査対象建設業が1業種の場合は11,000円 以下、1業種増すごとに2,500円ずつ加算 |
支払先 | 経営状況分析機関 | 都道府県知事又は国土交通大臣 |
納付方法 | 所定の払込用紙による銀行振込または郵便振替 | 国土交通大臣は収入印紙を貼付、知事は県収入証紙を貼付 |
備考 | 経営状況分析機関は、希望の1箇所を選択 | 審査対象業種は、建設業許可の取得業種数まで申請可能 |
経営審査申請の時期
経営審査申請の時期は、決算月から4~5ヵ月が目安となります。
経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書(経営事項審査結果通知書)は、 経営審査の申請月の翌月末頃に到着します。
経営審査は、決算日から遅くとも6ヵ月以内に受審する必要があります。
※初めて経営審査を受ける方の申請時期については、お問い合わせ下さい。
経営事項審査の実施機関
経営事項審査の審査権限者は、都道府県知事または国土交通大臣です。
ただし、建設業許可が都道府県知事許可の場合は、都道府県知事が審査します。建設業許可が、 国土交通大臣許可の場合は、国土交通大臣が審査となります。
実際に経営事項審査を申請する際は、都道府県の各建設事務所で申請することになります。
建設業許認可ご相談の流れ
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STEP3 ご提案の共有ご提案内容をおまとめし、ご案内し御見積をご提示し、ご確認いただきます。 |
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STEP4 ご契約、業務の遂行必要なご準備が整い次第、対象の業務を実施し、ご報告させていただきます。 |
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