登録、または許可により、自社でお客様への配送等をことができるようになります。
貨物利用運送事業の概要
貨物利用運送事業とは、自社では運送手段を持たず、荷主との間で物品の運送契約を締結し、他の事業者の運送手段を使って物品の運送を行なう事業を指します。
利用運送事業の登録(または許可)を受けることにより、自社で、貨物自動車や駐車場、運転手を用意することなく、お客様への配送等をことができるようになります。
ファーストグループの実績
ファーストグループでは、利用運送事業の登録手続きのサポートを行っております。利用運送事業の申請は完了まで2〜3ヶ月程度の期間を要するので、スムーズな事業開始が必要な場合は許認可専門事務所にお任せ下さい。
運送業手続きを専門に取り扱うスタッフが、お客様のニーズに合わせて、迅速かつ正確にお客様の手続きを代行致します。
第1種貨物利用運送事業
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荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う運送事業を「貨物利用運送事業」といいます。
貨物利用運送事業は第1種貨物利用運送事業と第2種貨物利用運送事業に分かれますが、以下のような違いがあります。
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第1種貨物利用運送事業 第2種貨物利用運送事業以外のもの。
トラックのみで陸送する場合や、鉄道、航空、海運それぞれ単体のみで運送する場合が該当します。第2種貨物利用運送事業 鉄道、航空、海運の幹線輸送と、貨物自動車による集配運送を組み合わせたもの。
ドア・ツー・ドアの運送サービスを提供する場合は第2種の許可を受けることになります。
第1種貨物利用運送事業の登録要件
- 事業遂行に必要な施設
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- 使用権原のある営業所、店舗を有していること
- 営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
- 保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること
- 財産的基礎
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- 純資産300万円以上を所有していること
- 登録申請者が登録拒否事由に該当しないこと
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以下の登録拒否事由に該当すると、貨物利用運送事業の登録(または許可)を受けることができません。
- 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
- 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
- 法人の役員(名称を問わず、役員と同等以上の職権や支配力を有する者を含む)が上記のいずれかに該当する者が所属する法人。
- 事業に必要な施設を有しない者。
- 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
第2種貨物利用運送事業の登録要件
第1種の条件に加え、第2種貨物利用運送事業の場合は以下の要件が加重されます。
- 事業計画の適切性
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- 事業の円滑な遂行
- 事業遂行に必要な施設
- 貨物の受取を他の者に委託する場合、貨物の受取業務を円滑に遂行できるものに業務委託していること
- 事業の遂行能力
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- 300万円以上の純資産を保有していること
- 事業遂行に十分な組織を有し、指揮命令系統が明確であること
- 集配事業計画の適切性
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- 集配営業所を融資、都市計画等関係法令に抵触しないこと
- 集配業務の委託先が鉄道、航空、海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること
有効期限と申請手数料
- 登録の有効期限
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貨物利用運送事業の登録、許可には有効期限が定められていません。つまり、1度登録等を行えば更新等の作業は不要です。
- 申請手数料
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第1種貨物利用運送業登録 90,000円 第2種貨物利用運送業登録 120,000円
登録後の手続きなど
貨物利用運送事業の登録を受けたあとは、以下の事項を管理する必要があります。
- 事業計画の変更手続き
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以下の事項に変更がある場合、変更登録申請または変更届出を行うことになります。
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- 運送機関の酒類の変更
- 利用運送の区域、区間の変更
- 主たる事務所またはその他の営業所の名称、所在地の変更
- 業務の範囲の変更
- 貨物保管場所の変更
- 利用する運送を行う実運送事業者等の変更
- 事業報告書の提出
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事業年度終了後100日以内に提出する「事業概況報告書」と、毎年7月10日までに提出する「事業実績報告書」の2つの報告書があります。事業概況報告書は決算状況等を、事業実績報告書では貨物取扱高等を報告することになります。
- 運賃・料金の改定
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貨物利用運送事業の登録または許可を取得した場合、取得後に運賃料金の届出を行う必要があります。
この届け出ている運賃料金に変更がある場合、改定後30日以内に変更届を提出する必要があります。
ご依頼までの流れ
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STEP1 お問合せメールフォーム、またはお電話でお問合せください。 |
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STEP2 お打合せ、ヒアリング現在の貴社の状況をヒアリングさせていただきます。 |
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STEP3 お見積りとご入金お見積り後、ご依頼いただく際には着手金をご請求します。 |
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STEP4 データのご提供弊社からご案内する一覧に沿って貴社情報をご提供いただきます。 |
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STEP5 押印、申請等管轄の登録先に申請書を提出します。原則弊社で全て対応します。 |
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STEP6 登録通知交付、納品無事登録通知が交付されましたら納品、今後の管理を行います。 |
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