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建設コンサルタント登録の要件についてご説明します。
建設コンサルタント登録の要件
登録を受ける場合は、以下の登録の要件(主に3つ)を満たしていなければなりません。
- (1)人的要件
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登録を受けようとする以下の21登録部門(表参照)ごとに当該登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」といいます)を置く者であること。(規程第3条第1項)
※技術管理者は、常勤し、業務に専任する必要があります。
登録部門(規程第2条)
1 河川、砂防及び海岸・海洋部門 2 港湾及び空港部門 3 電力土木部門 4 道路部門 5 鉄道部門 6 上水道及び工業用水道部門 7 下水道部門 8 農業土木部門 9 森林土木部門 10 水産土木部門 11 廃棄物部門 12 造園部門 13 都市計画及び地方計画部門 14 地質部門 15 土質及び基礎部門 16 鉄鋼造及びコンクリート部門 17 トンネル部門 18 施工計画、施工設備及び積算部門 19 建設環境部門 20 機械部門 21 電気電子部門 - (2)財産要件
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財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。(規程第3条第2項)
- 法人である場合においては資本金の額が500万円以上であり、かつ、自己資本が1.000万円以上である者
- 個人である場合においては自己資本の額が1.000万円以上である者
(この場合の「自己資本」とは、法人、個人ともに貸借対照表における純資産合計の額をいいます。)
- (3)欠格事由に該当しない
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登録の欠格要件に該当しない者であること。
登録申請書若しくは、その添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときのほか、登録申請者が以下の①~⑥に該当する場合、登録は拒否されます。(規程第6条第1項)
- 1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 2. 規程により登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者
※2.の「規程により」とは以下の場合である。
- 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき[第11条第1項第4号]
- 登録を受けた者(法人である場合においては当該法人若しくはその役員、個人である場合においては当該個人若しくはその支配人)がその業務に関し不誠実な行為をしたとき[第11条第1項第8号]
- 現況報告書(第7条第1項)中に重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき[第11条第1項第10号]
- 3. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~③のいずれかに該当するもの
- 5. 法人でその役員のうちに1.~3.のいずれかに該当する者のあるもの
- 6. 個人でその支配人のうちに1.~3.のいずれかに該当する者のあるもの
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