建設業許可更新の期間について解説

建設業許可には有効期限があり、この期限が来る前に更新の手続きをする必要があります。
一旦許可を受けているので、原則的には許可更新申請をして不許可になることはあまり考えにくいですが、更新といっても改めて許可の申請をすることなので、行政庁の審査を受けることになります。許可が失効すると業務上大きなマイナスが発生するので、しっかり準備して臨みたいです。

建設業許可の有効期限

建設業許可は有効期間が許可取得から5年間です。この期間を過ぎると許可が失効してしまう(切れてしまう)ので、その前に更新の手続をする必要があります。運転免許証などと同じですね。

建設業許可更新のスケジュール管理

許可の具体的な有効期限、許可権者による違いなどについて確認します。

知事許可と大臣許可の期間の違い

建設業許可の更新を行う際、都道府県知事許可と国交省大臣のどちらの手続きを行うかにより、必要になる期間が変わります。
大まかには知事許可の場合は許可期限の2ヶ月前、大臣許可の場合は3ヶ月前くらいに申請を行うのがベストです。

他の手続きを同時に行う場合

許可の更新を申請するのに合わせて、その他の手続きを同時に行う場合があります。例えば未提出の決算変更届、専任技術者や経営業務管理責任者の変更、支店の整理等です。これら手続きを同時に行う場合は、その準備を含めて申請時期を逆算するようにするのがポイントです。

知事許可の許可申請の期間

知事許可の更新をする際に必要な期間を確認します。

申請するタイミング

建設業許可の更新は、現在お持ちの許可の有効期限から30日前までに申請しなければならないルールがあります。許可有効期限が3月31日までであれば、2月末が提出期限になるイメージです。

申請書を提出した後の補正(行政庁からの訂正指示)などがあることを含めると、この提出期限より更に1ヶ月くらいまでまでに申請すれば、想定外のことが起きても対応できると思われますので、合計すると許可有効期限の2ヶ月くらい前までに更新申請書を提出できるのがベストです。30日+1ヶ月と考えましょう。

1ヶ月前までの提出できないと?

年に数回ご相談をいただくのが、上記の提出期限までに提出できない場合はどうなるか、というご質問です。許可が更新できなくなるのでしょうか。

実際の運用上は、この提出期限を過ぎても許可は切れず、更新手続きができる場合が多いです。ただし、有効期限30日前までに提出するルールがあることに変わりないので、提出が遅れたことの始末書、顛末書などを別途提出するよう指導されるケースがあるようです。

補正指示が入る前提で

自社で更新手続きを行う場合、審査事務を担当する窓口から補正指示(手直しや追加書類の指示)が入ることを前提にしましょう。

手続きについては基本的にルール化されており、必要な書類を提出すれば受付されるのが原則ですが、行うべき手続きが漏れていることや窓口担当者の方針などもあり、一回で受付処理されない場合があります。

その場で訂正できるようなことであれば良いですが、持ち戻って対応が必要な場合や他の役所への手続きを先に行わなければならない場合など、予想外に時間がかかってしまうこともあり得ます。これらを見込んでおくと、やはり許可有効期限の2ヶ月前くらいに提出できるのが時間的な余裕もあり、ベストです。

大臣許可の許可申請の期間

大臣許可を更新する際に必要な期間を確認します。

申請するタイミング

国交省大臣許可の更新手続きをする場合も同じく、許可有効期限の30日前までに申請しなければならないルールです。具体的には3ヶ月前くらいに提出できるのがベストです。

大臣許可は審査期間が長い

知事許可との違いは、大臣許可の場合には審査期間が長くなりがちな点です。県知事許可のように30日+1ヶ月のスケジュールで申請すると、旧許可の有効期限までに新許可の事務処理(行政庁内での手続き)が終わらず、新しい許可証が手元にない…というケースもあり得ます。

当社で依頼者の大臣許可を更新する場合、許可期限の3ヶ月前に提出できることを目安にしています。大臣許可の場合は30日+2ヶ月を目安にすると良いでしょう。

業種追加を同時に行う場合

建設業許可の更新に合わせて、許可業種の追加を一緒に行うケースがあります。この場合に必要な期間を確認します。

申請時期が1ヶ月程度前倒し

現在持っている許可の更新に合わせて、新たな業種の許可を追加申請することもできます。内容としてはすでに持っている許可の更新許可申請と、新たな業種の追加申請を1本の申請として行うことになります。

メリットとして添付書類等を共有できる、スケジュールを一元管理できる等です(残念ながら費用面ではほとんど違いが出ません)。

更新と同時に新たな業種の審査が行われるため、審査期間が1ヶ月程度伸びることがあります。つまり、これまで見てきた提出時期等を1ヶ月くらい前倒しして準備すると考えていただければOKです。

業種追加時の追加書類

更新申請の際に業種追加をする場合、いくつか追加になる書類、資料があります。主に以下のようなものです。

  • 専任技術者の資格証など
  • 追加する業種の工事経歴書
  • 追加する業種の直前3年の各事業年度における工事施工金額

動き出しは許可満了日の約6ヶ月前

許可の更新には時間的な余裕を持って取り組みましょう。具体的には半年くらい前から動き出すと十分余裕を持つことができます。

自社で行う場合は余裕を持って

建設業許可の更新手続きは、自社で行う場合か外部専門家等に依頼する場合の2通りが考えられます。

自社で行う場合には、時間的な余裕をもって進めていただくのがポイントです。許可の更新は5年ごとのため、この間に法改正などがあって手続きが変わっていたり、許可要件が変わっていたり、予想していなかったことが起こります。時間的な余裕があればこれに対応し手続きを進められますが、ギリギリのスケジュールで進めると不測の事態に対応できず、最悪の場合許可が失効してしまうことになりかねません。

行政書士に依頼する場合の注意

では外部専門家である行政書士に依頼する場合に注意すべき点はないでしょうか。

行政書士の取り扱う業務分野は3,000種類以上あると言われ、建設業許可を取り扱っていない行政書士も多数います。許可が失効すると会社の業績に大打撃を与えるので、建設業許可を普段から取り扱っている専門の行政書士事務所に依頼するのがポイントです。

期限切れは救済なし!

許可有効期限の30日前まで提出するルールの建設業許可の更新手続きですが、もし許可の有効期限までに申請できなかった場合、許可が失効します。これには個別の会社の事情等は考慮されず救済措置なども(原則は)ありませんので、許可更新のスケジュール管理には十分お気をつけください。

(大規模な天災等が起きた場合に許可期限延長などが行われることがあります)

建設業許可更新についてのまとめ

建設業許可の更新について様々なパターンに分けて検討してきました。

建設業者様にとって建設業許可は営業上欠かすことのできないライセンスです。手続きが漏れると最悪のい場合には許可失効となり、これまで継続してきたお取引にも大きな見直し、影響を与えかねません。

実際、弊社にも年に数件程度、建設会社様が自社でお手続きしようとして更新することができなかったというご相談がございます。専門の行政書士事務所にご相談することもご検討いただくといいかもしれません。

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