建設業許可の請負金額について解説

建設工事は請負金額の大小により、適用される規定が変わる場合があります。

この記事では金額の大小によってどのような規定があるのか、例示を解説しています。

当事務所は建設業許可に特化した事務所です。
建設業許可取得に関するお悩みは是非一度ご相談ください。

請負金額に応じた建設業許可

建設工事は請負金額により、必要な建設業許可が異なります。

請負金額が大きな工事については、建設業許可が必要です。
また、元請工事として下請業者に一定以上の金額で発注する場合には、建設業許可の種類にも気を付けなければなりません。

まずは請負金額に応じて必要な建設業許可について、確認していきましょう。

(1) 建設業許可が必要な工事

建設工事1件あたりの請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上*)を請け負う場合、建設業許可を受けなければなりません。

この500万円には消費税や材料費を含んでいます。
500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、建設業許可を受けなくても請け負うことができます。
*建築一式工事では、請負金額に関わらず延面積が150㎡未満の木造住宅は建設業許可を受けず請け負うことができます。

(2) 一般建設業と特定建設業

元請工事で、下請業者への発注金額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合には「特定建設業」を受ける必要があり、その他の場合はすべて「一般建設業」を受けることになります。

特定建設業が必要かどうか、例えば以下のようになります。

例1)特定建設業が必要
発注者から1億円で受注した土地造成工事の施工について、下請業者ABCにそれぞれ2,500万円ずつ合計7,500万円発注し、自社で2,500万円分の工事を施工する場合。

例2)特定建設業が不要
元請業者から内装工事を8,000万円で受注した1次下請業者Aが、2次下請業者に当該工事を6,000万円で再下請工事として発注した場合。
(特定建設業は元請業者が求められるものなので、下請業者Aは発注金額が大きくても特定建設業は不要)

 

請負金額が500万円に近い工事を請け負っている場合や特定建設業が必要かどうか判断に迷っている場合は、一度建設業許可を取得すべきかどうか専門家に相談してみることをおすすめします。

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建設業許可取得でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

一般建設業の請負金額

請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の場合、建設業許可が必要です。

それでは、一般建設業許可を取得して工事を請け負う場合、請負金額に上限はあるのでしょうか。
また、500万円以上の工事とは、材料費や消費税を含む工事なのか、疑問に思われる方も多いかと思われます。

ここからは、一般建設業許可の請負金額について解説していきます。

(1) 請負金額の上限なし

工事の請負をする際、一般建設業だからといって請負金額に上限がある訳ではありません。

総額がいくらであっても、建設業許可を受けていれば上限なく請け負うことができます。
4,500万円(または7,000万円)までしか請け負えないとお考えの方がいらっしゃいますが、これは特定建設業の規定を勘違いして覚えているケースです。

上記のように発注金額の制限はありますが、受注する際の上限ではありません。

(2) 材料費の考え方

500万円以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要ですが、この500万円には材料費を含めて考えます。

つまり、工事代金が450万円、発注者から提供される材料が70万円分の場合には、合計520万円の発注があったものと考えるため、建設業許可が必要になります。

(3) 消費税の考え方

同じくこの500万円には、消費税も含めて考えます。つまり、受注金額が480万円で建設業許可不要となるのではなく、これに消費税48万円を加算した528万円を総額として考えるため、この工事を受注する際には建設業許可が必要になります。

一般建設業を受けることになります。

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特定建設業の請負金額

一定の工事を下請業者に発注する場合、特定建設業許可が必要になります。

こちらも、工事を請け負う場合、請負金額に上限があるか疑問に思われる方も少なくないかと思われます。
また、材料費や消費税を含んだ発注金額で考えるのかについても、判断を迷う方が多いです。

ここでは、特定建設業許可の請負金額に関する考え方について、解説していきます。

(1) 元請工事のみ適用

特定建設業は上記で見たとおり、元請工事の際に対象になる考え方なので、工事の100%を下請で行う建設業者様や、元請工事であってもすべての工事を自社施工する場合などは規制の対象外になります。

(2) 請負金額には上限も下限もなし

特定建設業は請負金額に上限も下限もありません。

請負金額の大小によって決まるのではなく、請け負った工事を元請業者として下請業者に発注する際の金額の大小で一般建設業と特定建設業の違いが出てきます。

(3) 特定建設業の材料費の捉え方

特定建設業が必要になる判断基準は、元請業者として下請業者に1件の工事あたり4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)発注するかどうかによります。
この4,500万円(または7,000万円)に材料費を含めるかどうかですが、材料費は含めません。

純粋に工事代金のみで上記の金額を判断することになります。
似たような基準に建設業許可の要否の判断(材料費を含め500万円以上)がありますが、一般建設業の請負代金で見たとおり、この場合は材料費を含めて考えます。

(4) 特定建設業の消費税の考え方

特定建設業の判断基準である4,500万円(または7,000万円)には、消費税を含めて考えます。

つまり、工事代金を4,200万円として下請業者に発注したとしても、消費税462万円を加算すると4,662万円になるため、特定建設業が必要な工事になると判断されます。

まとめ

請負金額ごとに必要な建設業許可について解説してきました。

まとめると、以下のようになります。

 

  • 500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要。
  • 元請工事で、下請け業者への発注金額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合は、特定建設業許可が必要。それ以外はすべて一般建設業許可で足りる。
  • 建設業許可を取得することで、請負金額に関係なく工事を請け負うことができる。

 

判断基準である請負金額500万円を少しでも超える場合には、建設業許可が必要になります。

言い換えれば、許可を得ずに500万円以上の工事をしてしまった場合、法律違反になってしまいます。

自社に少しでも建設業許可が必要な可能性があれば、早めに準備しておくようにしましょう。

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