建設業許可は1度取得しても永続するものではなく、運転免許証のように一定期間で更新する必要があります。
許可の更新をしないとこの許可は失効し、無許可業者になってしまいます。
この記事では許可の更新とは何か、必要になる費用、必要になる書類等について解説しています。
建設業許可の更新とは
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
許可の有効期限(建設業許可証に記載があります)の開始日から5年間で、例えば2021年5月10日に許可が出ている場合には有効期限は2026年4月30日までになります。
建設業許可の更新のスケジュールについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
建設業許可更新の期間について解説
更新しないとどうなるか
この例でいえば何も手続きをせず2026年4月30日を過ぎるとこの建設業許可は有効期限が切れ、失効してしまいます。
これを失効させずに維持するためには許可の更新をしなければなりません。
建設業許可の更新には予め準備が必要な書類や作成しないといけない書類が数多くあります。
自分で準備するのが難しい場合は、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
当事務所は建設業許可に特化した事務所です。
建設業許可の更新についてのお悩みなどお気軽にお問い合わせください。
複数の許可がある場合は?
建設業許可には「許可業種の追加」などの手続きがあり、既存業種と追加された業種で有効期限が複数ある場合があります。
この場合は一番古い許可番号の有効期限が最初に到来するはずなので、この一番古い許可期限で更新するようにします。
なお、このときにまだ期限の到来していない(有効期限内)の許可をまとめて更新することもできます。
「許可の一本化」といいますが、これを行うことで今後は1つの期限だけを管理すれば良いのでお勧めです。
更新前に行っておくこと
許可更新の検討
建設業以外に事業を行っているなどの場合、そもそも建設業許可自体を維持する必要があるか検討します。
事業を続けているうちにかつて必要だった許認可が現状では不要になっているケースなどもありますので、管理コスト見直しのために要否を判断するには更新時期が丁度いいタイミングです。
同じく、更新する場合でも現在お持ちの業種が行っている工事内容に合っているかどうかも、このタイミングで確認されると良いでしょう。
不要な業種を廃止し、他に必要な業種の追加を検討するのにも良いタイミングです。
毎年度の決算変更届
建設業許可を受けた事業者は、毎年度の事業年度終了後に決算変更届を提出しなければなりません。
この決算変更届の提出をしていない場合、ほとんどの都道府県では建設業許可の更新ができませんので、更新の申請を行う前に未提出の決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届を1度も提出せずに更新期を迎えた場合、最大で過去5期分の決算変更届を処理しなければならず、更新手続きのスケジュールにも大きく影響します。このせいで更新が間に合わない場合もあるため、必ず毎年度提出しておくようにしましょう。
変更事項の届出
その他「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「営業所の所在地や商号」「役員の就退任、資本金額」等に変更がある場合、許可更新の申請をするときまでに変更届を提出する必要があります。
建設業許可更新の費用
法定費用
建設業許可の更新にかかる法定費用は一律5万円です。
都道府県知事許可、国交省大臣許可、一般建設業、特定建設業などの違いがあっても5万円の費用は同額です。
ただし、事業者によっては「管工事業は一般建設業」「建築工事業は特定建設業」のように複数の区分をお持ちの場合があります。
これら複数の区分を同時に更新する場合はそれぞれの区分ごとの費用がかかるため、上記の例では5万円+5万円=10万円かかることになります。
その他実費
法定費用の他、各種の証明書類等の実費がかかります。
具体的には取締役などの役員の証明書類ですが、市区町村役場などで大体1人あたり1,000円程度の費用がかかります。
1,000円×役員数くらいと考えて間違いないでしょう。
また、この2年ほど新型コロナウィルスの影響で、行政庁への申請が郵送で行えるようになってきています(全ての行政庁ではないので事前の確認が必要です)。
郵送で建設業許可の更新申請をする場合、新しい許可証の返送用封筒などは申請者が負担するので、申請時に返送用レターパック(500円くらい)を同封する取り扱いなどをしているようです。
行政書士などに依頼する場合の報酬
建設業許可の申請を専門に取り扱っているのは行政書士です。
依頼するには上記の法定費用、その他実費の他、行政書士への報酬が発生しますが、建設業許可の更新手続きを依頼する報酬の相場は大体5万円〜10万円くらいのようです。
この金額は最もシンプルな形式での更新を想定していると思われるので、事業者の規模、従業員数、営業所の数などによって大幅に違いがあると考えた方が良いでしょう。
当事務所は建設業許可に特化した事務所です。建設業許可取得に関するお悩みは是非一度ご相談ください。
建設業許可更新の期間
申請の期限は許可満了日の1ヶ月前
建設業許可の更新は、許可満了日の1ヶ月前に書類提出期限が設定されています。
原則的にこの日までに体裁を整えて、申請書類一式を担当窓口に提出する必要があります。
知事許可は約2ヶ月前に申請するのがベスト
建設業許可の更新は、申請書を提出してから許可証が交付されるまで審査のためのタイムラグがあります。
古い許可証の有効期限が満了する前にお手元に新しい許可証が届いている状態にするには、大体許可の満了日の2ヶ月くらい前に更新申請ができていると良いでしょう。
国交省大臣許可は約3ヶ月前に申請するのがベスト
同じく、国交省大臣許可も更新申請から許可証の交付までタイムラグがあり、都道府県知事許可より長くかかる場合が多いです。
この時間を見越して大体許可の満了日の3ヶ月くらい前に更新申請ができていると良いでしょう。
許可満了日の約6ヶ月前に動き出せば十分間に合う
このあと見るように、建設業許可の更新には様々な書類を用意する必要がある上、更新期限に前もって申請手続きを終えてしまう必要があるため、逆算したスケジュールで手続きの準備をすすめる必要があります。
通常は許可満了日の6ヶ月くらい、つまり半年前に検討を開始すれば十分間に合うと言えるでしょう。
建設業許可更新の必要書類
建設業許可の更新に必要になる書類は概ね以下のとおりです。
申請する都道府県などにより一部違いがある場合がある、申請先のホームペジ等を事前に確認すると良いでしょう。
- 様式第一号 建設業許可申請書
- 様式別紙一 役員の一覧表
- 様式別紙二(2) 営業所一覧表
- 様式別紙三 収入印紙等貼付書
- 様式別紙四 専任技術者一覧表
- 様式第六号 誓約書
- 様式第七号 常勤役員等の証明書
- 様式第七号別紙 常勤役員等の略歴書
- 様式第七号の三 健康保険等の加入状況
- 様式第十一号 令三条の使用人の一覧表
- 様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 許可申請者が成年後見人等に該当しない旨の証明書
- 様式第十三号 令三条の使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 令三条の使用人が成年後見人等に該当しない旨の証明書
- 様式第二十号 営業の沿革
その他、申請書に記載されている事項を裏付ける確認資料を添付する必要があります。
確認資料は申請する都道府県などにより違いがありますが、一般的には以下のとおりです。
- 社会保険等の加入
健康保険・厚生年金の領収書、標準報酬決定通知書、労働保険概算確定保険料申告書など
- 常勤性の確認
経営業務管理責任者、専任技術者、令三条使用人の健康保険証、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収額決定通知など
当事務所は建設業許可に特化した事務所です。建設業許可取得に関するお悩みは是非一度ご相談ください。
行政書士に依頼すべきか
自社で手続きノウハウがあれば更新は可能
建設業許可の更新は、すでに一度受けている許可の状態を上書きする作業なので、新規の許可申請に比べるとグッとハードルは下がります。
ですので、行政庁に対して許認可の申請をするノウハウがあり手続きにある程度慣れているスタッフさんがいらっしゃる場合には、行政書士に依頼しなくても更新の申請手続きは可能でしょう。
手続きのノウハウ、時間的な余裕がなければ依頼を検討
自社に上記のようなノウハウがない、または時間的な余裕がなくサポートが必要などの場合には行政書士に依頼することを検討されると良いでしょう。
細かい証明書の代理取得なども依頼できる場合があるので、手続きのかなりの部分をショートカットすることができます。
依頼すると単なる更新手続きだけでないノウハウも
更新後のスケジュール管理や情報管理、コンプライアンス(法令遵守)のアドバイス、他の許認可等の相談窓口など、単に建設業許可の更新手続きだけでないメリットを受けられる場合もあります。
建設業者にとって建設業許可はビジネスを行う上で外せないポイントなので、社内の管理体制にご不安がある場合には、外部の専門家に運用サポートを委託するのも検討してみてはいかがでしょうか。