建設業許可には「特定建設業」と「一般建設業」という2つの区分があり、どちらの許可を取得すべきかは自社の営業方針や財務内容などにより変わります。
どのような基準で許可が分かれているのか、本記事で解説します。
特定建設業許可とは
特定建設業許可は元請業者として工事を請負った際に下請に発注できる金額に制限がありません。そのため、請負金額の大きな工事を多くの下請業者と施工する場合に必要となります。
下請業者に発注できる金額に制限がない代わりに、特定建設業を取得する際の要件は一般建設業許可より厳しくなり、工事においても責任や義務が課せられます。
一般建設業許可とは
一般建設業許可は元請として工事を請負った際に下請に発注できる金額に制限があります。
具体的な金額については後述しますが、工事を元請業者として請け負い、かつ下請業者に発注する場合に制限があるため、下請業者として工事を施工する場合や、元請業者として受注し自社で全て施工する場合には特定建設業は必要ありません。
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
次に特定建設業許可と一般建設業許可の主な違いについて詳しく解説していきます。
下請契約金額の制限の違い
最初に、下請契約金額の制限について解説します。特定建設を取得するかどうかを判断する一番重要なポイントの一つとなるかと思います。
建築一式工事について
建築一式工事について、元請として下請に発注できる金額のラインは7,000万円(消費税含む)です。
一般建設業の場合には、元請として下請に発注できる金額の合計は7,000万円未満となります。1件の工事について、1社に対して7,000万円未満かどうかを判断するのではなく、複数社に発注した場合にはその合計の金額が7,000万円未満かどうかを判断します。
その他の工事について
建築一式工事を除くその他の工事については、元請業者として下請業者に発注できる金額のラインは4,500万(消費税含む)です。また、基本的な考え方は上記、建築一式工事の場合と同様です。
その為、元請業者として下請業者に4,500万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要となります。
専任技術者についての違い
次に専任技術者についての違いについて解説します。
資格についての違い
資格者における専任技術者の要件の違いについてです。
厳密な要件となる資格については業種ごとに調べる必要がありますが、基本的な考え方としては「一級」
などの上位の資格(一級建設機械施工技士と二級建設機械施工技士との比較のような場合等)であれば、特定建設業及び一般建設業の専任技術者の要件となり、「二級」のような別途上位の資格がある場合の資格については、一般建設業のみの専任技術者となります。
また、特定建設業においては「監理技術者資格者証」を取得している技術者も、特定建設業の専任技術者としての要件を満たすことになります。
実務経験についての違い
次に、実務経験における専任技術者の要件の違いについてです。
一般建設業における専任技術者の実務経験については、業種ごとに原則10年間の実務経験があれば必要です(指定学科を卒業していることにより短縮できる場合があります。)
一方、特定建設業における実務経験は、上記実務経験10年間に加え、別途「指導監督的実務経験」が2年間以上必要となります。
「指導監督的実務経験」は単純な実務経験とは異なり、以下のように規定されています。
建設工事の設計または施工の全般について、元請として工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験
具体的には、元請工事に限られており、請負金額が4,500万円以上(消費税込)であり、主たる工事である(附帯工事ではない工事)等いくつかの判断の目安が設けられています。また、証明書類も、一
般建設業許可の専任技術者の実務経験の証明書類に加えて、工事契約書の写し、施工体系図等の該当する技術者が指導監督的な地位にあったことの分かる資料の提出が求められます。
「指導監督的実務経験」の2年間という期間は、請負工事の工事期間の合計が2年間必要となります。また、工事期間の重複は認められていません。その為、工事期間(工期)の合計が2年以上になるように工事契約書等を準備する必要があります。
なお、特定建設業許可における専任技術者の実務経験については、内容によっては認められない場合もあり、審査窓口との事前調整を行って進めていく必要があります。
最後に注意が必要な点として、特定建設業の場合「土木一式工事」「建築一式工事」「電気工事」「管工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「造園工事」の業種については、指導監督的実務経験により許可を受けることは出来ません。
財産的基礎についての違い
一般建設業許可と特定建設業許可の要求される財産的基礎の相違点について解説します。
一般建設業における財産的基礎
一般建設業においての財産的基礎の要件は、以下3つのいずれかに該当すればクリアすることができます。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業における財産的基礎
一方、特定建設業許可の財産的基礎の要件は、以下4つの基準を全てクリアする必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
各要件が一般建設業許可の財産的基礎の要件と比べ厳しくなるうえ、全ての要件を満たす必要がある為、かなり厳しい金銭的信用が要求されていることが分かります。
監理技術者と主任技術者の設置についての違い
特定建設業の場合は、建設現場に監理技術者を設置しなければならない場合があります。
特定建設業を取得した場合に全て監理技術者を設置しなければならないわけではなく、建築一式工事に関しては元請業者として下請に7,000万円以上、その他の工事については元請業者として下請業者に4,500万円以上発注する場合に、監理技術者を設置する必要があります。設置が必要になる基準は特定建設業を必要とする工事と同じ基準となっています。
また、監理技術者については要件が定められており、監理技術者資格者証を持っている技術者である必要があります。
なお、監理技術者を設置しない場合には主任技術者の設置が必要となります。主任技術者については特定建設業、一般建設業どちらであっても建設業許可を受けた業種を施工する場合には設置する必要があります。
施工体制台帳の作成についての違い
特定建設業を受けた事業者は施工体制台帳を作成する必要があります。
上記の監理技術者の設置する場合と同様の基準となっており、特定建設業を受けた業者は特定建設業を必要とする工事を行う場合には、施工体制台帳を作成する義務があります。
なお、上記の場合に加えて、公共工事の発注者から直接工事を請け負い、下請契約を締結した場合には金額に関係なく施工体制台帳の作成が必要となります。
一般建設業から特定建設業へ切り替えることはできる?
一般建設業から特定建設業へ切り替えることは可能です。
もちろん、特定建設業許可の各要件を満たす必要はありますが、手続きとしては「般・特新規」という
手続きになり、新規の許可申請と同様の扱いとなります。
手続きに要する期間は概ね1ヶ月程度で、必要書類を収集し許可申請をした後の審査期間(約1ヶ月半程度)などがあるため、合計2.5ヶ月から3ヶ月程度の期間がかかると見ていただければ良いでしょう。
特定建設業が必要な工事を請け負う可能性がある場合は、上記のような期間を先に見越していただくと良いでしょう。
まとめ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて解説しました。いかがだったでしょうか。
かなり細かく決まりが定められており、全てをご自身で管理されるということはなかなか難しいかもしれません。また、今後特定建設業を取得できる可能性があるか、本当に特定建設業が必要なのかどうか判断が難しい場合があるかもしれません。
そのような場合には、ぜひ一度建設業許可に強い行政書士にご相談されてはいかがでしょうか。